令和6年6月の子ども ・若者育成支援推進法の改正により、「ヤングケアラー」とは「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」と定義されました。
「過度に」とは、子ども・若者の発達等に必要な遊び・勉強・就職準備等の時間が奪われたり、身体的・精神的負荷がかかったりすることによって 、負担が重い状態になっている場合を指します
ヤングケアラーの支援を進めていくためには、ヤングケアラーの社会的認知度を向上させていくことが重要であり、周囲の大人がヤングケアラーについて理解を深め、家庭において子どもが担っている家事や家族のケアの負担に気づき、必要な支援や相談窓口につなげることが求められています。
こども福祉課では、ヤングケアラーと思われる子どもに関する相談や、ヤングケアラーご本人からの相談を受け付けています。ちょっと困ったり、悩んだりしたとき、ひとりで悩まずに相談してください。
令和4年6月1日より兵庫県ヤングケアラー・若者ケアラー相談窓口が開設されています。
健康福祉部生活支援室こども福祉課(家庭児童相談)
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