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軽自動車税

軽自動車税の税制改正について

令和5年7月1日から、一定の要件を満たす電動キックボード等が「特定小型原動機付自転車」として、新しい車両区分に適用されています。

特定小型原動機付自転車とは以下の4つの要件すべてに該当するものを言います。

・車両の長さ1.9メートル以下
・車両の幅0.6メートル以下
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下
・最高速度が時速20キロメートル以下

【申告手続き】
市役所本庁舎2階市民税課の窓口(E-51)で、下記の【必要書類】を添えて、申告(登録)を行い、標識の交付を受けてください。

【必要書類】
1.販売証明書又は廃車証明書(再登録用)
2.届出者の本人確認書類
3.特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類
※必要書類1で特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合、必要書類3は不要です。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書(PDFファイル:154.4KB)


【特定小型原動機付自転車の要件を満たしていることがわかる書類とは】
・型式認定番号標(緑色)の写真
・性能等確認確認シールの写真
・製品カタログ、取扱説明書で特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できるもの等

※形状が電動キックボード等であっても、要件を満たさないものは特定小型原動機付自転車には該当しません。
※保安基準や交通ルールについては下記パンフレットや警視庁、国土交通省のホームぺージをご確認ください。

KICKBOARD(これから購入する人向け)(PDFファイル:751.6KB)

KICKBOARD(これから乗る人向け)(PDFファイル:1.1MB)

 

【特定小型原動機付自転車の税率】
・2,000円(年税額)
・令和6年度以降の軽自動車税(種別割)について適用されます。

軽自動車税(環境性能割)について

納税義務者

 新車・中古車を問わず、3輪以上の軽自動車を取得した人(取得価額が50万円以下の場合は課税されません。)

税額の計算方法

環境性能割額 = 取得価額 × 税率(軽自動車の区分や環境性能に応じて、下表の税率が適用されます。)

税額の計算方法詳細

区分

税率

自家用

  非課税、1%、2%

営業用

非課税、0.5%、1%、2%

 

申告と納税

 軽自動車税(環境性能割)の申告や納税の手続は、当分の間、伊丹市に代わって兵庫県が窓口となります。

 軽自動車の登録(標識交付)の際に、軽自動車検査協会兵庫事務所等に隣接する兵庫県の窓口に申告書を提出し、納付してください。

軽自動車税(種別割)について

納税義務者

 その年の4月1日現在、伊丹市内に主たる定置場がある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」といいます。)の所有者です。

 軽自動車等を廃棄処分、売却や譲渡をしたときは必ず廃車申告をしてください。廃車申告をされなかった場合は、引き続き軽自動車税(種別割)が課税されます。

 なお、4月1日時点において軽自動車等を所有していなかった場合であっても、所有の実態等を総合的に判断して、軽自動車税(種別割)が課税される場合があります。

原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車の税率

原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車の税率詳細

区分

税率

原動機付自転車
原付第1種(総排気量50cc以下又は定格出力0.6キロワット以下。特定小型原動機付自転車含む。ミニカーを除く。)

2,000円

原動機付自転車
原付第2種乙(総排気量50cc超 90cc以下又は定格出力0.6キロワット超0.8キロワット以下)

2,000円

原動機付自転車
原付第2種甲(総排気量90cc超又は125cc以下0.8キロワット超)

2,400円

原動機付自転車
ミニカー(三輪以上のもので、総排気量20cc超又は定格出力0.25キロワット超)(車室を備えず、かつ、輪距が0.5メートル以下であるもの及び側面が構造上解放されている車室を備え、かつ、輪距が0.5メートル以下の三輪のものは原付第1種に含まれます。)

3,700円

二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下。側車付のものを含む。)

3,600円

二輪の小型自動車(総排気量250cc超)

6,000円

小型特殊自動車
農耕作業用のもの

2,400円

小型特殊自動車
その他のもの

5,900円

 

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率

(1)グリーン化特例(軽課)について

 環境性能の優れた軽四輪車等の普及を促進するため、令和5年4月1日から令和8年3月31日までに新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪車等について、取得年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、その燃費性能等に応じて税率が軽減されます。

(2)経年車重課について

 税制のグリーン化を進める観点から、賦課期日時点(毎年4月1日)で最初の新規検査から13年を経過した軽四輪車等について、新税率の概ね20%の重課税率が適用されます。ただし、「燃料の種類」が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール、ガソリン電気併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率 【平成28年度~令和3年度】

軽四輪車等の税率(平成28年度~令和3年度まで)

区分

平成27年3月31日
までに最初の新規検査を
受けた車両
(旧税率適用)

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査を受けた車両
(新税率適用)
軽減なし

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査を受けた車両
(新税率適用)
グリーン化特例(軽課)
75%軽減

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査を受けた車両
(新税率適用)
グリーン化特例(軽課)
50%軽減

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査を受けた車両
(新税率適用)
グリーン化特例(軽課)
25%軽減

最初の新規検査から13年経過した車両
(重課税率適用)

三輪

3,100円

3,900円

1,000円

2,000円

3,000円

4,600円

四輪以上乗用営業用

5,500円

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

8,200円

四輪以上乗用自家用

7,200円

10,800円

2,700円

5,400円

8,100円

12,900円

四輪以上貨物用営業用

3,000円

3,800円

1,000円

1,900円

2,900円

4,500円

四輪以上貨物用自家用

4,000円

5,000円

1,300円

2,500円

3,800円

6,000円

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率 【令和4年度~令和6年度】

軽四輪車等の税率(令和4年度~令和6年度)

区分

平成27年3月31日
までに最初の新規検査を
受けた車両
(旧税率適用)

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査を受けた車両
(新税率適用)
軽減なし

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査を受けた車両
(新税率適用)
グリーン化特例(軽課)
75%軽減

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査を受けた車両
(新税率適用)
グリーン化特例(軽課)
50%軽減

平成27年4月1日以後に
最初の新規検査を受けた車両
(新税率適用)
グリーン化特例(軽課)
25%軽減

最初の新規検査から13年経過した車両
(重課税率適用)

三輪

3,100円

3,900円

1,000円

2,000円

(営業用乗用車)

3,000円

(営業用乗用車)

4,600円

四輪以上乗用営業用

5,500円

6,900円

1,800円

3,500円

5,200円

8,200円

四輪以上乗用自家用

7,200円

10,800円

2,700円

12,900円

四輪以上貨物用営業用

3,000円

3,800円

1,000円

4,500円

四輪以上貨物用自家用

4,000円

5,000円

1,300円

6,000円

 

令和3年度以降の税率適用例

令和3年度以降の税率適用例詳細

最初の新規検査を受けた年月(初度検査年月)

令和3年度

令和4年度

令和5年度令和6年度
~平成20年3月重課税率重課税率重課税率重課税率

平成20年4月~平成21年3月

旧税率

重課税率

重課税率重課税率

平成21年4月~平成22年3月

旧税率

旧税率

重課税率重課税率
平成22年4月~平成23年3月旧税率旧税率旧税率重課税率

申告手続

 軽自動車などを取得したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また、軽自動車などを廃車、売却などした場合には30日以内に下記まで申告をしてください。なお、車種によって申告先が異なりますので、ご注意ください。

原動機付自転車・小型特殊自動車

 伊丹市役所市民税課

 伊丹市千僧1-1

 電話番号:072-784-8022 ファクス番号:072-784-8029

総排気量125ccを超える二輪車

 神戸運輸監理部兵庫陸運部

 神戸市東灘区魚崎浜町34-2

電話番号:050-5540-2066 ファクス番号:078-431-8761

三輪以上の軽自動車

 軽自動車検査協会兵庫事務所

 神戸市東灘区御影本町1-5-5

 電話番号:050-3816-1847 ファクス番号:078-855-2969

市役所での申告の際に必要なもの

取得(登録)するとき

 販売証明書(新車)又は廃車証明書(中古車)、所有者の本人確認書類

廃車、譲渡、市外転出するとき

 ナンバープレート、登録票、所有者の本人確認書類

盗難にあったとき

 警察から発行を受けた盗難届受理証明書(受理番号の分かるもの)、登録票、

 所有者の本人確認書類

 申告手続を代理人が行う場合は、本人(所有者)が作成した委任状が必要です。

郵送による廃車申告

 廃車申告は郵送で行うことができます。

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書をダウンロードして必要事項を記入の上、次のものを同封して郵送してください。

  1. ナンバープレート
  2. 返信用封筒(返送先の宛名を明記し、所定の郵便料金の切手を貼付してください。廃車証明書は1台につき、A4サイズで2枚発行されます)
  3. 原動機付自転車登録票
  4. 本人確認書類の写し
  5. (代理人が申告する場合)委任状

 なお、取得(登録)申告は郵送での受付を行っておりませんので、ご了承ください。

委任状

 委任状は、委任者(納税義務者)本人が作成してください。ただし、本人が自署しない場合は記名押印してください。(指定の様式はありません)。
 代理人(窓口に来られる人)は、委任状とあわせて、マイナンバーカード、運転免許証、保険証などの本人確認書類を持参してください。

委任状記載事項

  1. 代理人の住所・氏名
  2. 委任する内容
  3. 委任者(納税義務者)の住所・氏名

記載例は次のとおりです。

委任状(PDFファイル:56.9KB)


 

自動車税

 普通自動車に係る自動車税については伊丹県税事務所(電話番号: 072-785-7451(直通)、ファクス番号:072-777-8073)にお問い合わせください。

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029