家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき、評価の対象となった家屋と同じものを再建築した場合の費用をもとに、建築後の経過年数を考慮して評価します。したがって、実際の建築費用や取得価格とは一致しません。
評価額=再建築価格×経年減点補正率×設計管理費等による補正率
評価額=基準年度の前年度の再建築価格×経年減点補正率×設計管理費等による補正率×再建築費評点補正率
ただし、評価額が評価替え前の評価額を超える場合は、増改築等のない限り、評価替え前の評価額に据え置かれます。
評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
工事原価に含まれていない設計監理費、一般管理費等負担額の費用を基礎として定められているものです。
前回の評価替えからの3年間の建築物価の変動を反映した率です。
7.長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額制度
新築住宅のうち、一定の要件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
適用要件等は次のとおりです。
専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(ただし、一戸建以外の貸家住宅については、独立的に区画された居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
平成21年6月4日以降に新築され、通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして市の認定を受けた住宅(認定長期優良住宅)について、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
適用要件等は次のとおりです。
専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
(ただし、一戸建以外の貸家住宅については、独立的に区画された居住部分ごとの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下であること)
政府の補助等を受けて新築された一定のサービス付き高齢者向け賃貸住宅については、新築後5年度間の固定資産税が3分の1に減額されます(わがまち特例)。なお、都市計画税にはこの減額措置はありません。
適用要件等は次のとおりです。
居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
独立的に区画された居住部分ごとの床面積が30平方メートル以上160平方メートル以下であること
独立的に区画された居住部分1戸当たり、120平方メートルまでの部分
新築後5年度分
建築基準法等に定める現行の新耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を施した住宅については、改修後一定期間の固定資産税が2分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)減額されます。なお、都市計画税については減額されません。工事完了後、3ヵ月以内に申告してください。
120平方メートルまでの居住部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます)
耐震改修工事完了年の翌年度分(当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存不適格建築物」であった場合は翌年度分から2年度分減額)
申告書については下記のページをご覧ください↓↓
高齢者の方や障がい者の方の居住の安全性や介助の容易性の向上を目的として、一定のバリアフリー改修工事を施した家屋については、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。工事完了後、3ヵ月以内に申告してください。また、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の適用がある方、省エネ改修(熱損失防止改修)に伴い長期優良住宅の認定を受けた場合の固定資産税減額の適用がある方、その他すでに当該減額の適用を受けたことがある方等については減額されません。
専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
バリアフリー改修工事完了年の翌年度分
固定資産税額の3分の1を減額
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上100平方メートルまでの住宅部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。また、分譲マンションについては共用部分算入後の床面積です)
申告書については下記のページをご覧ください↓↓
省エネ改修(熱損失防止改修)工事を施した家屋については、固定資産税が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。工事完了後、3ヵ月以内に申告してください。また、住宅耐震改修に伴う固定資産税減額の適用がある方、その他すでに当該減額の適用を受けたことがある方等については減額されません。
ア:断熱改修に係る工事費が60万円超 |
または
イ:断熱改修に係る工事費が50万円超 |
(注釈)
専用住宅や併用住宅で居住部分の割合が家屋の総床面積の2分の1以上であること
省エネ改修(熱損失防止改修)工事完了年の翌年度分
固定資産税額の3分の1(長期優良住宅の認定を受けた場合は3分の2)を減額
改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上120平方メートルまでの住宅部分(併用住宅の店舗、事務所部分等は除きます。また、分譲マンションについては共用部分算入後の床面積です)
申告書については下記のページをご覧ください↓↓
マンションの長寿命化促進のため、一定の要件を満たす区分所有のマンションが長寿命化に資する大規模修繕工事を令和5年4月1日から令和7年3月31日の間に実施した場合に、工事完了の翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。なお、都市計画税については減額されません。
※管理計画の認定制度については住宅政策課のページをご覧ください。
※助言・指導は本市がマンション管理適正化法に基づき実施するものであり、希望して受けられるものではありません。
大規模修繕工事完了年の翌年度分
3分の1
1戸あたり100平方メートルまでの居住部分
※耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良住宅化改修との併用はできません。別の年にこれらの減額を受けることは可能です。
※本減額を受けられるのは1回限りです。
申告書については下記のページをご覧ください↓↓
財政基盤部税務室資産税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8024(土地)
電話番号072-784-8023(家屋・償却資産)
ファクス072-784-8029