介護保険法の規定により、指定を受けている事業所を廃止する場合又は休止する場合は、指定権者に対して廃止・休止の届出をする必要があります。
廃止または休止する1ヶ月前までに、廃止・休止届を提出してください。
・当該事業所の利用者を他事業所へ引き継いだ状況がわかる書類を作成し、廃止・休止届に添付して提出してください。
届出にあたっては、以下の様式を使用してください。
01 様式第二号(三)_廃止・休止届出書 (Excelファイル: 22.0KB)
当該事業所の利用者を他事業所へ引き継いだ状況がわかる書類
※確認のため、追加の書類を求めることがありますのでご了承ください。
介護保険法の規定により、指定を受け休止している事業所を再開する場合は、指定権者に対して再開の届出をする必要があります。
休止していた事業を再開する1ヶ月前までに、本市担当者と事前協議を行ってください。
・事業を再開する事前協議を行う際には、勤務形態一覧表、資格を証する書類の写しをご用意ください。
様式第二号(五)_再開届出書 (Excelファイル: 19.0KB)
資格証、研修終了証等の写し
※確認のため、追加の書類を求めることがありますのでご了承ください。
加算(減算)の届出については、以下のページをご確認ください。