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外出の支援(市バス特別乗車証・福祉タクシー利用券)

市バス特別乗車証及び福祉タクシー利用券の更新手続きについて

更新申請書(ハガキ)を提出されている対象者様には、令和6年4月1日から使用できる「市バス特別乗車証」及び「福祉タクシー利用券」を令和6年3月25日に郵便にて発送しております(到着まで2‐3日要します、市バス特別乗車証は普通郵便、福祉タクシー利用券は簡易書留にて送付)

なお、期限切れの市バス特別乗車証及び福祉タクシー利用券については返却をお願いいたします。

【返却先】

市役所1階 A-6窓口 地域・高年福祉課(郵便での返却も可能、返送にかかる郵便料金はご負担下さい)

支所・分室、人権啓発センター、くらしのプラザ

(注)更新申請書(ハガキ)は4月以降の受付は致しかねます。更新申請をされていない対象者様の4月以降の手続については、新規交付申請扱いとなります。手続方法については以下ホームページに記載しておりますのでご確認下さい。

 

市バス特別乗車証(無料乗車証)

交付対象者

次のいずれかに該当する人に交付します。

  (1) 市内に継続して1年以上居住している満70歳以上の人

70歳になる誕生日の前日が属する月から交付・使用可。

【参考例】

   誕生月交付可能日利用可能日
1

昭和29(1954)年5月2日~

昭和29(1954)年6月1日

令和6(2024)年5月1日~

令和6(2024)年5月1日~

2

昭和29(1954)年6月2日~

昭和29(1954)年7月1日

令和6(2024)年5月31日~(注1)令和6(2024)年6月1日~
3

昭和29(1954)年9月2日~

昭和29(1954)年10月1日

令和6(2024)年8月30日~(注2)令和6(2024)年9月1日~

(注1) 本来の公布可能日である6月1日が閉庁日のため

(注2) 本来の公布可能日である9月1日、また8月31日が閉庁日のため

  (2) 身体障害者手帳(1級~4級)所持者

  (3) 療育手帳(A・B1)所持者

  (4) 精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)所持者

  (5) 被爆者健康手帳・戦傷病者手帳所持者(所得制限あり)

なお、(2)の1種の人、または(3)(4)に該当する人は、単身用・介護人付乗車証のどちらかを選択できます。

「市バス特別乗車証」と「福祉タクシー利用券」の両方に該当する人はどちらかを選択して下さい。

手続方法

申請について

市役所1階 地域・高年福祉課 A-6番窓口、もしくは郵便にて受付しています。

(注)郵便申請の場合は、お手元に届くまでお時間がかかりますので予めご了承下さい。

申請に必要なもの

本人による申請の場合

(1)に該当する人 健康保険証や運転免許証などの本人確認書類

(2)~(5)に該当する人 障害者手帳など該当する手帳

(5)に該当する人 所得制限があるため、課税(所得・非課税)証明書が必要になります。詳しくは市役所 地域・高年福祉課(072-784-8099)までお問い合わせ下さい。

代理人による申請の場合

上記に加えて

・代理人の本人確認書類(健康保険証や運転免許証など)

(注)代理人が本人の成年後見人である場合、登記事項証明書の添付(写し可)も必要です。

・本人と住所が異なる代理人の場合は、「委任状」の原本

・本人と異なる住所に書類(更新のご案内等)送付を希望する場合は「書類送付先変更届」の原本

が必要です。

なお、委任状、書類送付先変更届の用紙については、以下添付ファイルをダウンロードして下さい。

委任状(PDFファイル:53.3KB)

書類送付先変更届(PDFファイル:53.9KB)

郵便による申請について

・本人及び代理人による申請時に必要な書類のコピー(上記参照)

伊丹市乗合自動車無料乗車証交付申請書(PDFファイル:65.5KB)

・84円切手

の3点を地域・高年福祉課に送付して下さい。

(注)本人と住所が異なる代理人による代理申請の場合は、本人直筆の委任状も必要です。

郵便の関係上、お手元に届くまでにお時間がかかりますので予めご了承下さい。

福祉タクシー利用券

交付対象者

次のいずれかに該当する人に交付します。

  (1) 身体障害者手帳(1級・2級)所持者

  (2) 療育手帳(A)所持者

  (3) 精神障害者保健福祉手帳(1級)所持者

  (4) 65歳以上の在宅寝たきり高齢者で介護保険の要介護4または5の認定を受けた人(注)

(注)要介護4または5の認定を受けた65歳以上の高齢者であっても「入院されている方」「施設入所されている方(特別養護老人ホームなど)」には交付することができません。ご注意下さい。

 

当事項が2つ以上あってもいずれか1つに対しての交付となります。

「市バス特別乗車証」と「福祉タクシー利用券」の両方に該当する人はどちらかを選択して下さい。

月4枚で年間48枚を限度として交付します(年度途中の申請の場合は1ヶ月につき4枚分)。

1乗車につき1枚のみ使用できます(初乗り基本料金分の助成)。

手続方法

市役所1階 地域・高年福祉課 A-6番窓口、もしくは郵便にて受付しています。

(注)郵便申請の場合は、お手元に届くまでお時間がかかりますので予めご了承下さい。

本人による申請の場合

(1)~(3)に該当する人     障害者手帳など該当する手帳

(4)に該当する人     介護保険被保険者証

代理人による申請の場合

上記に加えて

・代理人の本人確認書類(健康保険証や運転免許証など)

(注)代理人が本人の成年後見人である場合、登記事項証明書の添付(写し可)も必要です。

・本人と住所が異なる代理人の場合は、「委任状」の原本

・本人と異なる住所に書類(更新のご案内等)送付を希望する場合は「書類送付先変更届」の原本

が必要です。

なお、委任状、書類送付先変更届の用紙については、以下添付ファイルをダウンロードして下さい。

委任状(PDFファイル:53.3KB)

書類送付先変更届(PDFファイル:53.9KB)

郵便による申請について

・本人及び代理人による申請時に必要な書類のコピー(上記参照)

伊丹市福祉タクシー利用券交付申請(PDFファイル:64.4KB)

・444円切手

の3点を地域・高年福祉課に送付して下さい。

(注)本人と住所が異なる代理人による代理申請の場合は、本人直筆の委任状も必要です。

郵便の関係上、お手元に届くまでにお時間がかかりますので予めご了承下さい。

利用できるタクシー会社について

本市と契約しているタクシー会社の利用に限ります。

なお、タクシー予約アプリ(GO等)をご利用の場合は、福祉タクシー利用券のご利用ができない場合がありますので、事前にタクシー会社へお問い合わせください。

契約タクシー会社一覧(令和6年4月18日現在)(PDFファイル:190.2KB)

種別変更手続きのご案内

市バス特別乗車証と福祉タクシー利用券、両方の交付対象となる方にはどちらかを選択いただいています。既にどちらかの交付を受けている方で、他方への変更を希望される場合は、変更申請を行うことができます。また、市バス特別乗車証の単身用、または介護人付用についても同様に変更申請を行うことができます。

手続方法

市役所1階 地域・高年福祉課 A-6番窓口にて受付しています。

市バス特別乗車証から福祉タクシー利用券への変更手続き

上記の福祉タクシー利用券の手続方法でご案内しております必要な持ち物に加えて、

現在お持ちの市バス特別乗車証(要返却)をご持参下さい。

福祉タクシー利用券から市バス特別乗車証への変更手続き

上記の市バス特別乗車証の手続方法でご案内しております必要な持ち物に加えて、現在お持ちの福祉タクシー利用券(要返却)をご持参下さい。

福祉タクシー利用券の残枚数によって、変更手続きができる時期が異なりますので、詳しくはお問い合わせ下さい。

なお、年度中に再び福祉タクシー利用券に変更することはできませんので、ご注意下さい。

市バス特別乗車証の単身用から介護人付用、または介護人付用から単身用への変更手続き

上記の市バス特別乗車証の手続方法でご案内しております必要な持ち物に加えて、

現在お持ちの市バス特別乗車証(要返却)をご持参下さい。

再交付手続きのご案内(市バス特別乗車証のみ)

市バス特別乗車証の交付を受けた後、市バス特別乗車証を紛失、または著しく損傷(乗車証が破れる、ひどく汚れるなど)した場合は再交付が可能です。再交付理由によって受付方法が変わりますので詳細は以下をご確認下さい。

(注)福祉タクシー利用券の再交付はできません。紛失等のないよう大切に保管下さい。

手続方法

市役所1階 地域・高年福祉課 A-6番窓口にて受付しています。

紛失した場合

市バス特別乗車証を紛失した場合、当該年度において1回に限り、再交付が可能です。

上記の市バス特別乗車証の手続方法でご案内しております必要な持ち物をご持参の上、窓口にお越し下さい(介護人付用の市バス特別乗車証の交付を受けており、「本人用」「介護人用」どちらか一方の紛失の場合は、紛失していない市バス特別乗車証も持参して下さい)。

再交付を受けた後、紛失した市バス特別乗車証を発見した場合は、「再交付された市バス特別乗車証(注)」を返却して下さい。

(注)介護人付用の市バス特別乗車証の再交付を受けている場合は、「本人用」「介護人用」どちらか一方の紛失であっても、両方の市バス特別乗車証を返却いただく必要がありますので、その際は地域・高年福祉課窓口までお越し下さい。

損傷した場合

市バス特別乗車証を著しく損傷(乗車証が破れる、ひどく汚れるなど)場合、上記の市バス特別乗車証の手続方法でご案内しております必要な持ち物に加え、「損傷した市バス特別乗車証」を持参の上、窓口にお越し下さい。引き換えで再交付することが可能です(注)。

なお、損傷による再交付は回数に限りはございません。

(注)損傷した市バス特別乗車証を処分等で持参できず、引き換えができない場合は、紛失による再交付の扱いとなります。ご注意下さい。

死亡・転出等に伴う返却について

市バス特別乗車証及び福祉タクシー利用券の交付対象者が以下となった場合は、速やかに乗車証・利用券を返却して下さい。

・死亡した場合

・転出した場合

・交付要件を満たさなくなった場合(障害等級の変更など)

・必要がなくなった場合

・有効期限を過ぎた場合

・再交付を受けた後、紛失した市バス特別乗車証を発見した場合(注)

(注)再交付された市バス特別乗車証を返却して下さい。

返却先

以下、窓口で返却を受け付けています。

・地域・高年福祉課(市役所1階 A-6番窓口)

・各支所・分室

・「ふらっと」人権啓発センター

・くらしのプラザ

なお、郵送の場合は、地域・高年福祉課(664-8503 伊丹市千僧1-1)まで郵送願います(郵送代はご負担下さい)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室地域・高年福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8099 ファクス072-784-8006