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伊丹市ポータル「いたみん」

【※受付終了】低所得者支援(令和6年度非課税化給付及び令和6年度均等割のみ課税化給付)

重要なお知らせ

本給付金の申請期間は終了しました。

お知らせ

  • 令和6年9月27日
    確認書対象者のうち、確認書の提出がない方へ確認書を再送しました。
  • 令和6年8月9日
    申請受付を開始しました。
  • 令和6年8月7日
    対象者のうち、本市で本人の口座情報を把握していない方へ確認書を送付しました。
  • 令和6年8月5日
    対象者のうち、公金受取口座の登録がある方へ支給のお知らせを送付しました。
  • 令和6年7月29日
    対象者のうち、過去に伊丹市から給付金を受け取ったことがある方へ支給のお知らせを送付しました。
  • 令和6年6月10日
    コールセンター(072-764-5537)を開設しました(平日:午前9時~午後5時30分)。
  • 令和6年5月10日
    関連予算について専決処分を行いました。

概要

食費等の物価高騰に直面し、特に家計への影響が大きい令和6年度非課税世帯及び令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
また、対象世帯のうち、18歳以下のこどもを扶養する世帯に対し、こども1人あたり5万円を支給します。(こども加算)

※伊丹市及び他の自治体で令和5年度住民税非課税世帯への給付金または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金を受給済みの方は対象外となります。
※本給付金に、所得税等は課税されません。
※本給付金は、差押禁止の対象となります。

本給付金の対象となる方へ

過去に伊丹市から給付金を受け取ったことがある方

支給のお知らせを送付しています。
令和6年8月16日に書類に記載する振込先に給付金を支給しました。
本給付金の受け取りに手続きは必要ありません。

※前回受給時から氏名が変更となった場合や、代理受給をされた場合は今回の支給のお知らせの対象となりません。

公金受取口座の登録をしている方

支給のお知らせを送付しています。
令和6年8月26日に書類に記載する振込先に給付金を支給しました。
本給付金の受け取りに手続きは必要ありません。

確認書が届いた方

確認書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、ご返送ください。
返送後、不備がなければ、約1か月で指定口座に給付金を支給します。

確認書提出期限

すでに確認書の提出期限は終了しています。
提出期限を過ぎた場合は、その理由にかかわらず、一切支給を認めません。ご了承ください。

令和6年10月31日(木曜日)まで(当日消印有効)

給付金の対象であるにもかかわらず書類が届かない方

申請書による申請が必要となります。

申請期限

すでに申請期限は終了しています。
申請期限を過ぎた場合は、その理由にかかわらず、一切支給を認めません。ご了承ください。

令和6年10月31日(木曜日)まで(当日消印有効)
ただし、令和6年10月1日から令和6年10月31日生まれの児童分については、令和6年11月15日(金曜日)まで(当日消印有効)

対象者及び給付額

【1】令和6年度非課税化給付(支給額:1世帯あたり10万円)

下記の1・2すべての要件を満たす世帯が対象です。

  1. 基準日(令和6年6月3日)時点において、伊丹市内に住民基本台帳が登録されている世帯
  2. 同一の世帯に属する者全員について、令和6年度住民税均等割が非課税(申告の必要がある収入や所得がないため申告していない場合も含む。)である世帯

※令和5年度非課税世帯及び令和5年度家計急変世帯に対する臨時特別給付金(3万円)をすでに受け取っている世帯は支給額が1世帯当たり7万円となります。

    対象外の世帯

    • 住民税課税者の扶養親族のみで構成されている世帯
    • 住民税課税となる所得があるのに、住民税未申告の方が含まれる世帯
    • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方が含まれる世帯
    • 令和5年度非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(7・10万円)の支給対象となった世帯

    【2】令和6年度均等割のみ課税化給付(支給額:1世帯あたり10万円)

    下記1・2のすべての条件に該当する世帯

    1. 基準日(令和6年6月3日)時点で、伊丹市の住民基本台帳に登録のある世帯
    2. 同一の世帯に属する者全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯または均等割のみ課税者と非課税者(住民税が課税となる収入・所得がないため未申告の者も含む)で構成される世帯

    ※令和5年度非課税世帯及び令和5年度家計急変世帯に対する臨時特別給付金(3万円)をすでに受け取っている世帯は支給額が1世帯当たり7万円となります。

    対象外の世帯

    • 住民税課税者の扶養親族のみで構成されている世帯
    • 住民税課税となる所得があるのに、住民税未申告の方が含まれる世帯
    • 租税条約による住民税の免除を届け出ている方が含まれる世帯
    • 令和5年度非課税世帯に対する臨時特別給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯に対する臨時特別給付金(7・10万円)の支給対象となった世帯

    【3】こども加算(支給額:こども1人あたり5万円)

    下記1・2のすべての条件に該当する世帯

    1. 基準日(令和6年6月3日)時点で、伊丹市の住民基本台帳に登録のある世帯
    2. 上記【1】及び【2】の条件を満たした世帯のうち、18歳以下のこども(※)を扶養している世帯

    ※18歳に達する日以降最初の3月31日までのこども(2006年(平成18年)4月2日生まれ以降のこども)

    申請が必要な場合

    下記の場合は申請書での申請が必要となります。

    • 令和6年6月4日から10月31日生まれの新生児
    • 住民票上、別居で扶養しているこども

    支給日

    • 令和6年8月16日
    • 令和6年8月26日
    • 令和6年8月29日
    • 令和6年9月10日
    • 令和6年9月24日
    • 令和6年10月4日
    • 令和6年10月16日
    • 令和6年10月28日
    • 令和6年11月18日
    • 令和6年11月27日

    給付金を装った詐欺被害が発生しています。

    伊丹市の職員から ATM などの操作をお願いすることは絶対にありません。また、給付金を支給するためなどと装って手数料の振込を求めることも絶対にありません。
    不審なメール、電話などがあった際には、すぐに警察へ連絡してください。

    関連リンク

    この記事に関する
    お問い合わせ先

    伊丹市臨時特別給付金コールセンター
    電話番号 072ー764ー5537
    ファクス 072-780-3527