中国残留邦人等の方々への生活、住宅、医療、介護への様々な支援を給付します。
支援給付制度は、これまでご苦労をされてきた中国残留邦人等の皆さんの特別な事情に鑑み、皆さんに安心して老後の生活を送っていただけるよう、平成20年4月1日から実施されることになった生活保護とは異なる新たな制度です。
中国残留邦人及び樺太等残留邦人の方々に対して老齢基礎年金を満額受給してもなお生活の安定が十分に図れない場合に、その中国残留邦人及び樺太等残留邦人の方々及びその配偶者の方々に支給されるものです。
「老齢基礎年金の満額受給」の対象となる方で、世帯の収入が一定の基準に満たない方
一緒に生活している世帯全員の収入(子ども世帯と同居していれば子ども世帯の収入も含まれる。)と、国が定めた「生活費の基準(最低生活費)」とを比べ、支援給付が必要かどうかが決められます。
国が定めた「生活費の基準」による1か月の生活費を最低生活費といいます。最低生活費は、世帯の人数や年齢及び必要な支援により計算されます。
あなたやあなたの家族が働いて得た収入、年金や手当など他の法律により支給される金銭、親族からの援助、保険金、資産を貸したり売ったりして得た収入全部を合計したものです。これらの収入から、中国残留邦人等の方々ご本人については、老齢基礎年金の月額に相当する額は、収入から除外されるとともに、その他の収入についても一定の額については除外されます。また、同居する世帯員全員のその他の収入についても、一定の額については、除外されることになっています。
支援給付には、次のような種類の支援があり、「生活費の基準(最低生活費)」は中国残留邦人等とその配偶者の生活に必要な支援給付を組み合わせたものです。
健康福祉部生活支援室生活支援課
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