保険料は被保険者お一人おひとりに、お支払いいただきます。
年間の保険料は、みなさんが等しく負担する「均等割額」(定額)と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
保険料を決める基準である保険料率(均等割額と所得割率)は2年ごとに見直され、お住まいの市町を問わず、兵庫県内では原則均一になります。
子育てを全世代で支援するため、また、高齢者世代・現役世代それぞれの人口動態に対処できる持続可能な仕組みとするとともに、当面の現役世代の負担上昇を抑制するため、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等に一部を改正する法律」が令和5年5月に公布され、後期高齢者医療制度の保険料について、つぎのような改正が行われました。
・後期高齢者医療制度が、出産育児一時金にかかる費用の一部を支援するしくみを導入
・後期高齢者一人あたりの保険料の伸び率を現役世代の一人あたりの「後期高齢者支援金」の伸び率に合わせる(後期高齢者負担率を引き上げる見直し)
これらにより、後期高齢者が負担する保険料は増加することとなります。
制度改正により増加する保険料は賦課限度額や所得割率を引き上げる形で負担能力に応じた負担としつつ、負担の急激な増加をやわらげるため、令和6年度は、一部の方に激変緩和措置が講じられます。
( A ) 均等割額=被保険者 1人当たり 52,791円
( B ) 所得割額=(総所得金額等-基礎控除額 43万円(注1))×所得割率 11.24%(注2)
( A )+( B )=保険料額(年額)上限 80万円(注3)
(注1)合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その金額に応じて段階的に基礎控除額が減少します。
(注2)激変緩和措置として、令和6年度に限り、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円以下の場合、所得割率は10.32%です。
(注3)激変緩和措置として、令和6年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は73万円です。
厚労省ホームページ:令和6年度からの後期高齢者医療の保険料について(外部リンク)
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
軽減の割合 (軽減後均等割額:年額) | 軽減の基準 |
---|---|
7割(15,837円) | 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者数-1) |
5割(26,395円) | 基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数-1) |
2割(42,232円) | 基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数-1) |
(注意)国民健康保険による軽減判定と同様、当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた人について、年金特別控除(年金所得の範囲内で最大15万円を控除)が適用されます。
(注意)平成30年度税制改正(基礎控除額等の見直し)による意図せざる影響や不利益が生じないよう、令和3年度から基礎控除額を33万円から43万円に引き上げるとともに、年金・給与所得者数から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加えます。
資格取得日の前日において被用者保険(会社の健康保険、船員保険、各種共済組合など)の被扶養者であった人は、後期高齢者医療制度の被保険者となってから2年間は均等割額の5割が軽減され、所得割額は課せられません。
(注意)ただし、元被扶養者であっても、世帯の所得が低い方で、均等割の軽減(7割軽減)を受けることができる場合は、その軽減率が高い方(保険料が安い方)が適用されます。
なお、国民健康保険・国民健康保険組合に加入されていた方は対象にはなりません。
均等割額 | 所得割額 | 合計額 |
---|---|---|
42,232円(2割軽減) | 59,856円 | 102,088円 |
均等割額 | 所得割額 | 合計額 |
---|---|---|
15,837円(7割軽減) | なし | 15,837円 |
健康福祉部保健医療推進室後期医療福祉課
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