地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、地域情報サイト「まいぷれ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

伊丹市ポータル「いたみん」

後期高齢者医療制度について

後期高齢者医療制度とは

 今後、ますます少子高齢化が進み、医療費の増大が予想されます。
 この制度は、若い世代と高齢者の負担を明確にして、公平でわかりやすい制度とするために、平成20年4月から始まった75歳(一定の障害があり、申請により認定を受けた65歳)以上の方が対象の制度です。
 若い世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支えあいのしくみであり、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。

制度の運営

この制度の運営は、兵庫県内すべての市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」が行います。具体的には、広域連合において被保険者の認定、保険料の決定や医療の給付などを行い、市では保険料の徴収、資格確認書等の引渡しや各種申請等の窓口業務を行います。

後期高齢者医療制度の財源構成

医療費の財源は患者負担分を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援金(約4割)のほか、後期高齢者から保険料(約1割)を徴収し、賄うことになります。

被保険者となるとき

  • 75歳の誕生日当日
  • 65歳以上で一定の障害がある人は、申請により広域連合の認定を受けた日

(注意)一定の障害とは: 身体障害者手帳1~3級と4級の一部、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1~2級、障害基礎年金1~2級

資格確認書等の交付について

  • 75歳年齢到達による新規加入の方
    手続きは不要です。誕生日までに送付します。
  • 転居等に伴い資格情報に変更があった方
    手続きが必要です。交付まで約一週間かかります。
  • 転入された方
    手続きが必要です。交付まで約二週間かかります。
  • 65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により認定を受けた方
    手続きが必要です。交付まで約一週間かかります。

令和6年12月2日以降、被保険者証の発行は終了し、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)に移行しましたが、令和8年7月末までの暫定運用として、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず資格確認書を交付します。
令和8年8月以降は、「後期高齢者医療資格確認書」または「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」がお一人に1枚交付されます。マイナ保険証での受診が困難な方は、申請いただくことで、「資格確認書」を交付することができます。

令和8年8月の年次更新について

令和8年度については、原則、マイナ保険証をお持ちの被保険者へは「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない被保険者へは「資格確認書」を送付することとなりました。しかしながら、高齢者への配慮の観点から、下記のとおりのお届けとなります。

  • 85歳以上の被保険者の方(年齢は令和8年8月1日時点を基準としております。)

手続きなしで新たな「資格確認書」を7月中にお届けしますので、お手元に届いた資格確認書で、医療機関を受診いただけます。

  • 84歳以下の被保険者の方(年齢は令和8年8月1日時点を基準としております。)

マイナ保険証をお持ちの方は、原則、資格情報を簡易に確認できる「資格情報のお知らせ」を、マイナ保険証をお持ちでない方は、「資格確認書」を手続きなしで7月中にお届けします。 マイナ保険証の登録状況はマイナポータルからご確認いただけます。マイナ保険証での受診が困難な方は、申請いただくことで、「資格確認書」を交付することができます。

(注意)「資格情報のお知らせ」は、顔認証付きカードリーダーを導入していない医療機関で受診する場合や、顔認証付きカードリーダーの不具合等、何らかの事情で、医療機関等の窓口でのマイナ保険証による受付が上手くいかなかったときに、マイナンバーカードとともに提示することでスムーズに保険診療を受けることができます。「資格情報のお知らせ」のみで保険診療は受けられませんのでご注意ください。

令和8年8月1日から有効の「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は令和8年7月中旬に普通郵便で発送します。いずれも令和8年8月1日から令和9年7月31日まで有効です。

医療機関での窓口負担

病気やケガで診療を受けるときは、マイナ保険証や資格確認書を医療機関等の窓口に提示して、かかった医療費の「1割」「2割」「3割」を負担します

  •  1割負担:同一世帯の後期高齢者医療の被保険者全員が住民税課税所得額28万円未満の方・低所得の方
  •  2割負担:一定以上の所得のある方
    同一世帯に住民税課税所得額28万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方
  • 3割負担:現役並み所得のある方
    同一世帯に住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいる世帯の方

3割負担となる現役並み所得者に該当するかは、同一世帯の被保険者の所得と収入により判定します。

その基準は、課税所得145万円以上、かつ収入が後期高齢者複数世帯は520万円以上、後期高齢者単身世帯は383万円以上となっています。

70歳以上の方が複数いる世帯については、収入520万未満であれば、1割または2割に変更することができます。

一部負担金の減免

災害等の特別な事情により、一時的に一部負担金のお支払いが困難な場合、申請により一部負担金のお支払いが減免又は徴収猶予される場合があります。詳しくは伊丹市後期医療福祉課(784-8041)へお問い合わせください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部保健医療推進室後期医療福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8041 ファクス072-784-8006