介護保険のサービスを利用するには、要介護・要支援認定を受けることが必要です。認定を受けるには、まず、そのための「要介護・要支援認定申請」をしなければなりません。
緊急に介護サービスが必要になった場合には、認定結果が出る前に申請日からサービスを受けることもできます。
ただし、「非該当」になった場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。
市介護保険課窓口
本人による申請の場合
代理人(家族等)による申請の場合
(注)上記写真付き証明書がない場合は、公的機関から発行された証明書(介護保険負担割合証等)を2点ご持参ください。
このほか、主治医の氏名・医療機関名・所在地・電話番号をご記入いただくことになりますので、あらかじめ確認しておいてください。
申請の代行について本人や家族の申請以外に、地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設等に申請の代行をしてもらうことができます。(一部代行申請ができない場合があります。)
その他緊急に介護サービスが必要になった場合には、認定結果が出る前に、申請日からサービスを受けることもできます。
(注)ただし、「非該当」になった場合は全額自己負担になりますのでご注意ください。
市の調査員または市が委託した指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等の介護支援専門員(ケアマネジャー)が、調査します。
市から主治医に、心身の障害の原因である病気などに関して意見書の記入を依頼します。
認定調査の結果及び主治医意見書をもとに、コンピューターによる一次判定を行います。
医療・保健・福祉の専門家からなる介護認定審査会で、次判定結果資料及び訪問調査の特記事項と主治医意見書に基づき総合的に要支援・要介護度の審査・判定を行います。
市は、介護認定審査会の判定に基づき、介護保険給付の対象とならない「非該当」、予防給付の対象となる「要支援1・2」、介護給付の対象となる「要介護1~5」と認定し、その結果を記載した「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」を送付します。
介護サービスの利用はできませんが、地域支援事業等を利用して、状態の維持・改善を図ります。
地域包括支援センターにご相談ください。
要介護・要支援認定には有効期間があります。有効期間満了日の約60日前には、介護保険課より更新申請の勧奨通知を送付しています。要介護・要支援認定を継続する場合は、必ず更新申請が必要です。更新申請をされない場合は、要介護・要支援認定を継続できません。
更新申請は、有効期間満了日の60日前から満了日当日まで受付します。申請から認定までには、約30日間かかるため、お早めに手続きをお願いします。
更新申請をお忘れになり、要介護・要支援認定を継続しない状況で介護保険サービスを利用された場合は、保険給付を受けることができませんので十分にご注意くださいますようお願いいたします。
ご不明な点等がございましたら、担当のケアマネジャー、または介護保険課までお問い合わせください。
介護保険 要介護・要支援認定申請書 (PDFファイル: 190.3KB)
※申請書記載時の注意点
健康福祉部地域福祉室介護保険課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8037 ファクス072-784-8006