介護給付(介護サービス)は、要介護1~5の方が対象です。
介護を必要とする方がその有する能力に応じて自立して生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービスなどを提供します。介護給付には、「居宅サービス」・「施設サービス」・「地域密着型サービス」があります。
利用者の心身の状態に適した介護サービスを提供するための介護サービス計画(ケアプラン)を作ることが必要になります。
要介護1~5と認定された人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に介護サービス計画(ケアプラン)を作成依頼し、適切なケアプランに基づいた介護サービスを利用します。
(注) ケアプラン作成には利用者負担はありません
訪問介護(ホームヘルプサービス) | ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの身体介護や、調理・洗濯などの生活援助を行います |
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訪問入浴介護 | 介護職員と看護師が簡易な浴槽などを備えた入浴車で居宅を訪問し、入浴介護が利用できます。 |
訪問看護 | 疾患を抱えている人で通院が困難な場合に、看護師が居宅を訪問して、療養上の世話や診療の補助を行います。 |
訪問リハビリテーション | 理学療法士や作業療法士・言語聴覚士が訪問してリハビリを行います。 |
居宅療養管理指導 | 医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが居宅を訪問し、療養上の管理や指導を行います。 |
福祉用具貸与 | 居宅での自立支援や介護者の負担を軽減することを目的として給付を受けることができます。 |
特定福祉用具販売 | 居宅での自立支援や介護者の負担を軽減することを目的として、入浴・排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、費用の一部が支給されます。 |
住宅改修費支給 | 本人の心身状況や居宅環境などから住宅改修が必要と認められ、手すりの取り付け、段差の解消など住宅改修を行った場合、費用の一部が支給されます。 |
通所介護(デイサービス) | 通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援や、生活行為向上のための支援を日帰りで受けられます。 |
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通所リハビリテーション (デイケア) | 老人保健施設や医療機関等で、食事・入浴などの日常生活上の支援やリハビリテーションを日帰りで受けられます。 |
短期入所生活介護(ショートステイ) | 福祉施設に短期間入所し、日常生活上の支援や機能訓練などを行います。 |
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短期入所療養介護(ショートステイ) | 老人保健施設や医療施設に短期間入所し、機能訓練などを行います。 |
有料老人ホームなどで食事・入浴などの介護が受けられます。
中・重度の認知症により、要介護状態にある方などが、できる限り住み慣れた地域で生活が継続できるように支援するサービスの体系です(平成18年4月から新設されました。)。地域密着型サービスは、利用者が暮らしている市町村にある事業所を利用することができます(他市町村で提供されているサービスは、原則として利用できません)。
認知症対応型通所介護 (デイサービス) | 要介護者であって認知症の状態にある方を対象に、食事・入浴・排泄等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練が日帰りで受けられます。 |
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認知症対応型共同生活介護 (グループホーム) | 要介護者であって認知症の状態にある方について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話および機能訓練を行なうことを言います。 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (小規模特別養護老人ホーム) | 地域密着型介護老人福祉施設とは、介護老人福祉施設のうち、29人以下の小規模なもので、入浴・排泄・食事等の介護やその他の日常生活上の世話・機能訓練・健康管理や療養上の世話を受けられます。 |
小規模多機能型居宅介護 | 「通い」を中心として、要介護者の心身の状態に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて食事・入浴・排泄等の介護、その他日常生活上の世話及び機能訓練などのサービスを提供することで在宅での生活継続を支援します。 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を一体的に提供するサービスで、要介護度が高く医療ニーズの高い方の在宅生活を支援します。 |
健康福祉部地域福祉室介護保険課
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