これまで国民健康保険税は、医療分と介護分の2本立てでしたが、平成20年度からは、あらたに後期高齢者支援金分(注釈)が加わり、3本立ての賦課方式となっております。
これまでも、医療保険分から老人保健拠出金として高齢者の医療費の一部を支援していましたが、現役世代と高齢者世代の負担をより明確にし、公平で分かりやすい制度とするため、75歳以上の方を対象に「後期高齢者医療制度」が創設されました。(平成20年4月)
後期高齢者医療制度での医療の給付に要する費用は、公費が約5割、高齢者一人ひとりに負担していただく保険料が約1割、残りの約4割を現役世代からの支援により、まかなっています。この現役世代からの支援が、「後期高齢者支援金」です。
65歳から74歳までの世帯主の方で、次の(1)~(3)のすべてにあてはまる方は、保険税の特別徴収の対象者となります。(注意)対象者の方には、6月に納税通知書とあわせて「国民健康保険税の年金からの引き落としの開始について」という文書を送付いたします。
世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者(被用者保険)、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません
【世帯内に65歳未満の方がいる場合】
【世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合】
年金から保険税を徴収される方は、自ら金融機関等へ出向いていただく必要がなくなります。
平成20年4月以降、75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることになりました。それにともない、国民健康保険に引き続き加入する方の保険税負担が急に増えることがないように、国保被保険者の保険税については、以下の軽減を受けることができます。
(1)【所得の低い方の国保保険税の軽減について (申請の必要はありません)】
既に保険税の軽減を受けている世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、従来と同様の軽減を受けることができます。
平成25年4月1日に、当初5年間の期限付きであった措置が恒久化されました。
(2)【世帯割で賦課される国保保険税の軽減について (申請の必要はありません)】
国民健康保険加入者が1人となった場合には、期間に応じて、国民健康保険税の平等割額が下記のとおり軽減されます。
対象となられる方につきましては、納税通知書の課税内訳(特別軽減額)の欄に軽減額を記載しております。
平成25年4月1日に、当初5年間の期限付きであった措置を、軽減条件の一部の変更を含み、8年間に延長されました。
(3)【社会保険などの被扶養者であった方への減免措置(申請が必要です)】
対象となられる方につきましては、納税通知書の中に減免申請書を同封しております。返信用封筒にて、申請手続きを行ってください。
なお、申請のあった翌月に決定(更正)通知書を送らせていただきます。