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住居表示とは?

住居表示は、住所を表す場合に土地の地番を用いるのではなく、「街区番号」と「住居番号」を用います(例:伊丹市船原1丁目1番6号)。

「街区番号」とは道路などで囲まれた一定の区域につけられた番号で、上記の例では「1番」です。「住居番号」とは個々の建物につけられた番号で、上記の例では「6号」です。

「街区番号」は、同じ丁目の内で一定の順に付けていき、「住居番号」は、その街区の一定の角を起点として、地図上において右回りに10メートル間隔で1号、2号、3号・・・と番号をつけておき、建物の主な出入口(玄関、門など)が面する番号がその建物の「住居番号」となります。

下図の「1番6号」の建物を探す場合は、起点から右回りに約60メートル進めば、目的の建物に着くことができます。

住居表示説明の画像

建物を建築されるときは

住居表示地区(住居表示実施地域参照)で建物を建築されるときは、建築確認申請と同時に「建物等新築届」の提出が必要です。

申請にあたっては、「建物等新築届」の黄色のセルに必要事項を記入し、下記のタイトルで書類を添付(「建物等新築届」についてはExcel、その他に関してはpdfで一つにまとめる)の上、土地調査課宛にメールでご提出ください。

その際、申請書(Excel内のシート「連絡先」)に建築主及び代理者・担当者の氏名、連絡先等をご記入ください。

提出先:tochicyousa@city.itami.lg.jp
タイトル:【建物等新築届】○○(○○には申請地の地番を記入すること)
必要書類
・建物等新築届(様式1号)
・位置図
・配置図
・平面図(注1)
・立面図
(注1)一戸建ての住宅の場合は1階部分のみで可、部屋番号が必要な場合は各階の部屋割りおよび部屋番号(階数+数字2桁とする。例101~103・105、201~203・205、1001等)を記入してください。
建物等新築届(様式1号)(Excelファイル:39.2KB)
記入例(PDFファイル:41KB)

建物の出入口が確定した後に住居番号付定通知書及び住居表示板を送付します。
また、住居表示板を郵便ポストの周辺の見やすい所に取付け願います。
住居表示板の紛失、破損した場合には新しい住居表示板を発行致しますのでお問い合わせください。

住居表示・町名変更証明書の発行

不動産登記簿、自動車の検査証などの住所変更手続きに必要な住居表示・町名変更証明書は無料で発行します。

発行場所は伊丹市役所1階の市民課または各支所分室、くらしのプラザ、人権啓発センターです。

なお、郵送による住居表示変更証明書の発行を希望される場合は、土地調査課にお問い合わせください。

住居表示実施地域

現在、次の34地区で住居表示を実施しております。

住居表示実施地区

住居表示を実施していない地域

次の地区は土地の所在地番が住所です。(詳細は市民課にお問い合わせください)

町名地番地区

この記事に関する
お問い合わせ先

都市交通部道路室土地調査課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8059 ファクス072-780-3531