放課後児童健全育成事業(児童クラブ)とは、児童福祉法第6条の3第2項の規定に基づき、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものをいいます。伊丹市では伊丹市が実施するものを「児童くらぶ」、民間事業者が実施する児童クラブを「私立児童クラブ」という名称で実施しています。
※私立児童クラブは、市が運営する公立児童くらぶと同様に、条例で定める基準に沿って運営しています。
対象児童は、次に掲げるすべての要件に該当することが必要です。
(1)市内に住所を有し、市内の小学校等の1年生から6年生までに在籍していること。
(2)保護者の就労、疾病などの理由により、児童が家庭で適切な保育を受けられないこと。
※詳細については、各施設にお問い合わせください。
・私立児童クラブは、複数の小学校区からの受入れを行っています。
・登所及び帰宅方法に関する詳細は、各施設にお問い合わせください。
下記のURLよりご確認ください。
(1)登校前
学期中や学校の休業日(春季休業・夏季休業・冬季休業・土曜日・代休日等)に関わらず、午前7時現在、伊丹市に「暴風警報」・「大雨警報」・「洪水警報」・「暴風雪警報」・「大雪警報」のいずれかが発令されている場合、児童は「自宅待機」し、その後、午前9時までに警報が解除されない場合は「臨時休所」、午前9時までに警報が解除された場合は、解除になった時点で開所しますので弁当持参で登所してください。
(2)登校後
児童が登校後に、伊丹市に「暴風警報」・「大雨警報」・「洪水警報」・「暴風雪警報」・「大雨警報」・「大雪警報」のいずれかが発令された場合は「臨時休所」とします。
(1)伊丹市に「特別警報」が発令された場合は「臨時休所」とします。
(2)児童くらぶの開所中に「特別警報」が発令された場合は、児童くらぶから保護者に連絡し、児童全員「お迎え」の依頼を行います。
(1)伊丹市に「震度5弱以上」の地震が発生し、学校が臨時休校となる場合は、児童くらぶも「臨時休所」とします。
(2)学校の休業日の場合、登所以前に伊丹市に「震度5弱以上」の地震が発生した場合は「臨時休所」とします。
(3)私立児童クラブの開所中に地震が発生した場合は、安全な場所に避難させ、保護・監督にあたります。その後、状況により施設から保護者に連絡し、児童全員「お迎え」の依頼を行います。
(1)学校が臨時休校(全校)の場合は、児童くらぶは、閉鎖が決定した日から休所します。
(2)学年閉鎖の場合は、当該学年の児童は、閉鎖が決定した日から休所とします。
(3)学級閉鎖の場合は、当該学級の児童は、閉鎖が決定した日から休所とします。
(1)私立児童クラブが開所されていない在校中に、事件発生のため一斉下校となった場合は、児童クラブは「臨時休所」とします。学校の指示に従い帰宅します。
(2)私立児童クラブの開所中に事件発生のため一斉下校となった場合は、すでに児童くらぶに登所している児童については、施設から保護者に連絡し、児童全員「お迎え」となります。なお、来所していない児童については、学校の指示に従い帰宅します。
教育委員会事務局こども未来部こども室次世代育成課(児童くらぶ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8079 ファクス072-780-3527