高度な治療を長期間継続して行う必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病については、「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を病院などの窓口に提示することで、自己負担額が年齢にかかわらず1ヵ月あたり1万円までとなります。
<注意>
厚生労働大臣が指定する特定疾病は以下の3つです。
「特定疾病療養受療証」の交付には、事前に申請が必要です。
注意:社会保険等で既に特定疾病療養受療証の交付を受けている方が国民健康保険に加入する場合、お持ちの特定疾病療養受療証をご持参いただければ、「1.国民健康保険特定疾病認定申請書」における医師の意見欄は未記入でもかまいません。
上記の「申請に必要なもの」をご持参のうえ、国保年金課の窓口(市役所1階A-1番)で手続きをしてください。
注意:代理人が申請される場合は、代理人の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)もご持参ください。
上記の「申請に必要なもの」(本人確認書類についてはコピー)を、下記送付先へ送付してください。
なお、証は世帯主あてに送付させていただきます。
<提出先>
郵便番号:664-8503
住所:伊丹市千僧1丁目1番地
宛名:伊丹市役所 国保年金課
<注意>