令和7年(2025年)8月15日号の広報伊丹に掲載

インターネット通販では、「最終確認画面(申込みボタン等をクリックすることで契約の申し込みが完了する画面)」の表示がわかりにくいために、契約内容を誤認して申し込んだ際には、取り消しができる場合があります。
わからなかった点を事業者に伝えて、話し合うようにと助言しました。
事業者は、「最終確認画面」に取引の基本事項(分量、販売価格、発送時期、申込みの撤回・解除に関することなど)を、わかりやすく表示する義務があります。
しかし、初回の価格のみが強調され、2回目以降の表示がわかりにくい場合があります。
解約期間内に解約の電話がつながらなかったり、手続きが複雑で解約できなかったりした時は、その記録とともにメールやファクシミリ、手紙等で解約の意思表示をしましょう。
申し込みを完了する前に「最終確認画面」に書かれた契約の内容を正確に理解しておく事が大切です。
必ず「最終確認画面」をよく読みましょう!

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