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兵庫県心身障害者扶養共済制度

障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることによって、保護者に万一(死亡・重度の障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。

障がいのある方に、将来の安心と保障をお約束します

この制度は道府県・指定都市が実施しています。

掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税はかかりません。

加入できる保護者の要件

障がいのある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次の要件をすべて満たしている方です。

  1. 市内に住所があること。
  2. 年齢が65歳未満(毎年4月1日時点)であること。
  3. 特別の疾病又は障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
  4. 障がいのある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。

障がいのある方の範囲

  1. 知的障がい
  2. 身体障がい(身体障害者手帳1級~3級)
  3. 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、1. 又は 2. と同程度の障がいと認められるもの。

掛金月額

年齢別掛け金の表

加入者の年齢

 H20年4月1日以降新規加入者

H20年3月以前加入者

(参考)旧掛金額

35歳未満の方 9,300円5,600円3,500円
35歳以上40歳未満の方11,400円6,900円4,500円
40歳以上45歳未満の方14,300円8,700円6,000円
45歳以上50歳未満の方17,300円10,600円7,400円
50歳以上55歳未満の方18,800円11,600円8,900円
55歳以上60歳未満の方20,700円12,800円10,800円
60歳以上65歳未満の方23,300円14,500円13,300円

年金の支給

(1) 加入者が死亡し、又は重度の障がいと認められた時は、その月から障がいのある方に対し、次の年金が支給されます。

(2) 年金は、障がいのある方の生涯にわたって支給されます。

支給額の表
1口加入の方月額2万円(年額24万円)
2口加入の方月額4万円(年額48万円)

(3) 障がいのある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することもできます。

【注】加入者又は障がいのある方に、次のような事故等があったときは、年金が支給されないことがあります。

(1) 加入者が加入後1年以内に自殺したとき。

(2) 加入者が犯罪行為又は刑の執行により死亡したとき。

(3) 障がいのある方が故意に加入者を死亡させたとき。

(4) 加入者が加入時の健康状態等の告知で事実を告げなかったり、不実のことを告げたとき。

(5) その他、加入者や障がいのある方の故意または重大な過失によるとき。

弔慰金等の支給

1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。

弔慰金の支給額

加入期間

H20年4月以降加入者

H20年3月以前加入者

(参考)旧弔慰金

1年以上5年未満

5万円

 3万円

2万円

5年以上20年未満

12万5千円

7万5千円

 5万円

20年以上

25万円

15万円

10万円

脱退一時金の支給

5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。

脱退一時金の支給額

 加入期間

 H20年4月以降加入者

 H20年3月以前加入者

 (参考)旧脱退一時金額

 5年以上10年未満

7万5千円

4万5千円

3万円

 10年以上20年未満

12万5千円

7万5千円

5万円

 20年以上

25万円

15万円

10万円

扶養共済制度のしくみ

扶養共済制度のしくみフロー図

加入の手続き

(1)新規(初めて加入するとき。)

次の書類を添えてお申し込みください。書類は市役所障害福祉課にあります。

加入等申込書

  1. 住民票(保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
  2. 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
  3. 障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳及び年金証書等)
  4. 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難なとき。)

注意

加入承認日は毎月1日とし、加入申込みから1~2か月程度を要します。

(2)転出(既に加入している方が、他の道府県・指定都市へ転出するとき。)

既に加入している方が、転出先で継続して加入する場合は、上記の(1)(2)及び(5)の書類と今まで加入していた加入者番号が必要です。

(3)口数追加(既に1口加入している人が、新たに2口目に加入をすること。)

上記の(1)(3)の書類が必要です。

こんなときは速やかにご連絡を

  1. 加入者が死亡又は重度の障がいとなったとき。
  2. 障がいのある方が加入者より先に死亡したとき。
  3. 加入者が本制度から脱退するとき。
  4. 加入者が他の道府県・指定都市に転出し、同制度から脱退するとき。
  5. 加入者、障がいのある方、年金管理者の住所や名前が変わったとき。
  6. 年金管理者が死亡したとき又は年金管理者を指定したり、変更しようとするとき。
  7. その他上記以外の変更等で不明な点があるとき。

お問い合わせ先

障害福祉課(市役所1階A-5番窓口) 電話: 072-784-8032

兵庫県障害福祉課 電話: 078-362-3193

 

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006