障がいのある人を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることによって、保護者に万一(死亡・重度の障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身一定額の年金を支給する任意加入の制度です。
障がいのある方に、将来の安心と保障をお約束します
この制度は道府県・指定都市が実施しています。
掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税はかかりません。
障がいのある人を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族など)であって、次の要件をすべて満たしている方です。
加入者の年齢 | H20年4月1日以降新規加入者 | H20年3月以前加入者 | (参考)旧掛金額 |
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35歳未満の方 | 9,300円 | 5,600円 | 3,500円 |
35歳以上40歳未満の方 | 11,400円 | 6,900円 | 4,500円 |
40歳以上45歳未満の方 | 14,300円 | 8,700円 | 6,000円 |
45歳以上50歳未満の方 | 17,300円 | 10,600円 | 7,400円 |
50歳以上55歳未満の方 | 18,800円 | 11,600円 | 8,900円 |
55歳以上60歳未満の方 | 20,700円 | 12,800円 | 10,800円 |
60歳以上65歳未満の方 | 23,300円 | 14,500円 | 13,300円 |
(1) 加入者が死亡し、又は重度の障がいと認められた時は、その月から障がいのある方に対し、次の年金が支給されます。
(2) 年金は、障がいのある方の生涯にわたって支給されます。
1口加入の方 | 月額2万円(年額24万円) |
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2口加入の方 | 月額4万円(年額48万円) |
(3) 障がいのある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。また、事情によりその年金管理者を変更することもできます。
【注】加入者又は障がいのある方に、次のような事故等があったときは、年金が支給されないことがあります。
(1) 加入者が加入後1年以内に自殺したとき。
(2) 加入者が犯罪行為又は刑の執行により死亡したとき。
(3) 障がいのある方が故意に加入者を死亡させたとき。
(4) 加入者が加入時の健康状態等の告知で事実を告げなかったり、不実のことを告げたとき。
(5) その他、加入者や障がいのある方の故意または重大な過失によるとき。
1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。
加入期間 | H20年4月以降加入者 | H20年3月以前加入者 | (参考)旧弔慰金 |
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1年以上5年未満 | 5万円 | 3万円 | 2万円 |
5年以上20年未満 | 12万5千円 | 7万5千円 | 5万円 |
20年以上 | 25万円 | 15万円 | 10万円 |
5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。
加入期間 | H20年4月以降加入者 | H20年3月以前加入者 | (参考)旧脱退一時金額 |
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5年以上10年未満 | 7万5千円 | 4万5千円 | 3万円 |
10年以上20年未満 | 12万5千円 | 7万5千円 | 5万円 |
20年以上 | 25万円 | 15万円 | 10万円 |
次の書類を添えてお申し込みください。書類は市役所障害福祉課にあります。
加入等申込書
加入承認日は毎月1日とし、加入申込みから1~2か月程度を要します。
既に加入している方が、転出先で継続して加入する場合は、上記の(1)(2)及び(5)の書類と今まで加入していた加入者番号が必要です。
上記の(1)(3)の書類が必要です。
障害福祉課(市役所1階A-5番窓口) 電話: 072-784-8032
兵庫県障害福祉課 電話: 078-362-3193
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006