近年のサウナブームを背景に、従来の屋内の浴室等のサウナ室に設置されるサウナ設備とは異なり、屋外のテントやバレル(木樽)等のサウナ室に設置される消費熱量が小さい簡易的なサウナ設備が増加しています。
このような状況から、安全性の検証結果を踏まえ、簡易サウナ設備は従来の消防法令上のサウナ設備と特性が異なることから、別の種類のものとして位置付け、対象火気設備等の種類に簡易サウナ設備を追加し、従来のサウナ設備を一般サウナ設備に変更しました。
※上記改正内容が適用となるのは令和8年3月31日~となります。
簡易サウナ設備は、屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したもの。)又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のもの。)に設ける放熱設備であって、定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいいます。
バレル型サウナ室
テント型サウナ
一般サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)及び簡易サウナ設備(個人が設けるものを除く。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を署長に届け出なければなりません。
届出の様式については、下記のリンクからダウンロードしてください。
住宅における火災の予防を推進するための施策に感震ブレーカーを追加しました。
感震ブレーカーの詳細については、下記リンクから。