国の制度改正により、令和8年6月14日(日曜)より「在留カード」または「特別永住者証明書」と「マイナンバーカード」の一体化が始まります。これにより、希望する方は「特定在留カード」または「特定特別永住者証明書」の申請を行うことができます。交付申請は、地方出入国在留管理局または市役所で行うことができ、次に掲げる手続きに併せて行うことが可能です。なお、これまでの在留カードや特別永住者証明書は引き続き使用することができます。
制度の詳細は、出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
・在留期間更新許可申請
・在留資格変更許可申請
・永住許可申請
・在留カードの有効期間の更新許可申請
・汚損等による在留カードの再交付申請
・交換希望による在留カードの再交付申請
・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
・みなし住居地の届出
・特別永住者証明書の住居地以外の記載事項の変更届出
・特別永住者証明書の有効期間の更新申請
・紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
・汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
・交換希望による特別永住者証明書の再交付申請
市民自治部市民サービス室市民課
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