「在外選挙制度」とは、国外に居住する日本国民(以下、「海外在住者」という)に選挙権の行使の機会を保障する制度です。この制度の対象となる選挙の種類は、衆議院議員選挙と参議院議員選挙のみです。
「在外選挙制度」を利用するためには、在外選挙人名簿への登録が必要ですので、あらかじめ在外選挙人名簿への登録申請手続きを行ってください。在外選挙人名簿に登録されますと名簿登録地の選挙管理委員会から在外公館を通じて「在外選挙認人証」が交付されます。
在外選挙人名簿への登録資格及び登録申請方法は、出国前に市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)又は、在外公館等に申請する方法(在外公館申請)の2種類があり、それぞれ申請の方法により下記のとおりとなります。
登録資格
満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されており、国外の住所地を管轄する在外公館等の管轄区域に住所を有している人。
申請書の提出方法
転出届提出後、申請者本人又は、申請者からの委任を受けた方が、直接、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
〈注意〉申請書は市区町村の選挙管理委員会、又は総務省のホームページでも入手できます。
〈注意〉申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日までの間です。
申請時の持参書類
・申請者本人による申請の場合
・申請者からの委任を受けた方を通じた申請の場合
〈注意〉あらかじめ、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」の署名欄に自署する必要があります。
その他
国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。
登録資格
満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その住所地を管轄する在外公館等の管轄区域に住所を有している人
申請書の提出方法
申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本国大使館・総領事館の領事窓口に申請してください。
「在外選挙人名簿登録申請書」は、日本国大使館や総領事館などに用意されています。申請書提出時には、旅券や管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類などの提示が必要です。
〈注意〉申請書は日本国大使館や総領事館又は総務省のホームページでも入手できます。
申請時の持参書類
・申請者本人による申請の場合
・申請者からの委任を受けた方を通じた申請の場合
〈注意〉あらかじめ、登録申請者本人が「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」の署名欄に自署する必要があります。
在外選挙人の投票は、次の3種類の方法があります。
在外公館投票 | 在外選挙人が在外公館等投票記載場所へ自ら出向いて、在外選挙人証・旅券等を提示してその場で投票する方法です。 |
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郵便等投票 | 在外選挙人があらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封して投票用紙・投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙に記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送する方法です。 |
日本国内における投票 | 選挙期間中にちょうど一時帰国している場合や、帰国後まだ国内の選挙人名簿に登録されていない場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。投票の際は、在外選挙人証の提示が必要です。 国内投票における伊丹市での投票所は、次のとおりです。
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合計 98人
選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144