伊丹市では、市民の知る権利の尊重と、市の市政に関する説明責務等を果たすために、平成15年10月1日から情報公開条例を施行しています。
実施機関が保有する情報の一層の公開を図り、市の諸活動を市民に説明する責任が全うされるようにするとともに、市民の市政への参画と協働によるまちづくりを推進し、地方自治の本旨に基づく 市民自治の実現を図ることを目的とする制度です。
市長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会、消防長、公営企業管理者、議会をいいます。
年齢や住所、国籍、個人、法人を問わず、どなたでも請求できます。
実施機関の職員が職務上作成・取得した文書、図画、電磁的記録で職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの(これを「公文書」といいます。)が対象となります。
市長部局・教育委員会等は下記リンクより件名を確認いただけます。
公営企業は下記リンクより件名を確認いただけます。
情報公開条例では、公開請求があったとき、実施機関は、非公開情報が記録されている場合を除き、 公文書を公開しなければならないこととされています。
非公開情報としては、次のようなものが定められています。
1.特定の個人を識別できる情報で通常他人に知られたくないもの
2.法人等の正当な利益を害する情報
3.公開しないことを条件として任意に提供された情報
4.公共の安全秩序の維持に支障を及ぼす情報
5.審議・検討等に関する情報で、意思決定の中立性等を不当に害する、不当
に市民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
6.実施機関の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報
7.法令や条例により公開しないこととされている情報
なお、次の公文書は、情報公開制度の対象になっていないので、ご留意ください。
1.法令又は条例の規定により、閲覧もしくは縦覧又は謄本、抄本等の交付を受
けることができる公文書
2.伊丹市立図書館その他の市の機関において、市民の利用に供することを目
的としている
公開請求書に必要事項を記入してご提出してください。
※公開請求に係る手数料は、無料です。(伊丹市情報公開条例第14条第1項に該当)
※ただし、株式会社(旧有限会社を含む。)、合名会社、合資会社若しくは合同会社が公開請求をする場合又はこれらの法人に勤務する者がこれらの法人の業務の執行のために公開請求をする場合は、手数料として公文書1件につき1,000円を前納する必要があります。(伊丹市情報公開条例第14条第2項に該当)
※電子申請による請求や郵送による請求もできます。
※電子申請(兵庫県電子申請共同運営システム(e-ひょうご))による公文書公開請求は令和6年2月28日をもって利用を終了しました。
令和6年2月29日からの電子申請は伊丹市オンライン申請ポータル(下記リンク先「電子申請による公文書公開請求」)より利用登録後、利用が可能となっております。
公文書公開請求書(様式第1号) (RTFファイル: 61.0KB)
市が保有する公文書の公開請求窓口は、実施機関ごとに異なります。
なお、公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団及び公益財団法人柿衛文庫の保有する文書の公開請求については、各法人でそれぞれ受付けていますので、当該法人にお問い合わせください。
公開できるかどうかの決定は、原則として、請求のあった日から15日以内に行い、 書面により通知します。 (請求されたその場で直ちに公開することはできません)
事務処理上困難である等の理由により、この期間内に決定できないときは、公開決定等の期限を延長する旨、延長後の期間等を通知します。
決定通知書に記載された日時、場所で閲覧(無料)していただきます。写しの交付を受けるときは、1枚につき10円(黒印刷)の費用を負担していただきます。
なお、写しの交付を郵便で行う場合は、写しの交付に要する費用と郵送費用の納付書を送付しますので、決められた期日までに納付してください。
市民の参画と協働によるまちづくりを推進するため、市政情報を容易に得ることができるよう、計画期間が5年以上の市の長期計画や重要な基本計画等を公表するなど情報公開の総合的な推進に努めます。
公開決定等に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、3箇月以内に審査請求を行うことができます。審査請求があった場合は、原則として、伊丹市情報公開・個人情報保護審査会に諮問したうえで、審査請求に対する決定を行い、その旨を審査請求人に通知します。
総務部総務室総務課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所3階)
電話番号072-784-8015 ファクス072-784-8136