地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第6項の規定に基づく請求人の証拠の提出及び陳述についての取扱基準を次のとおり定める。
第1(証拠の提出)
証拠の提出は郵送によることを妨げない。その期限は陳述の日とする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
第2(請求人の陳述)
1 陳述は、請求人又はその代理人に行わせるものとする。
2 監査委員は、請求人が複数の場合、請求人が選出した代表者に陳述を行わせることができる。
3 陳述は、受理と決定した日以降、遅滞なく行うものとする。
4 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
第3(陳述の公開)
陳述は公開とする。ただし、監査委員の決定により非公開とすることができる。
第4(傍聴の手続)
1 陳述の傍聴を希望するものは、あらかじめ申し出なければならない。
2 傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、5名とする。ただし、事情により監査委員は、傍聴人の定員を5名を超える数とし、又は5名を下回る数とすることができる。
第5(傍聴の禁止)
次の各号の1に該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 凶器の類その他、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(3) プラカード、のぼり、旗その他陳述会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者
(4) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用又は携帯している者
(5) その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者
第6(傍聴人の守るべき事項)
傍聴人は、監査委員の指示に従い、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 陳述に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2) 放歌、談笑その他騒がしい行為をしないこと。
(3) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 監査委員の指示に反する行為をしないこと。
(6) その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。
第7(傍聴人の退場)
監査委員は、傍聴人が次の各号の1に該当するときは、退場を命ずることができる。
(1) 監査委員が第3ただし書(監査委員の陳述の非公開決定)により、陳述を非公開としたとき。
(2) 第6(傍聴人の守るべき事項)の規定に違反したとき。
第8(その他)
この取扱基準に定めのない事項については、監査委員の合議により別途決定するものとする。
第9(付則)
1 この基準は、平成14年1月18日から施行する。
2 この基準は、平成14年11月1日から施行する。
監査委員事務局
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