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伊丹市福祉資金支給要綱

伊丹市福祉資金支給要綱(昭和50年伊丹市要綱)

(目的)
第1条 この要綱は,低所得世帯の住民に対し,福祉資金(以下「資金」という。)を支給することにより,経済的な自立と生活意欲の助長及び促進を図り,もって住民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(支給対象者)
第2条 資金の支給を受けることができる者は,次の各号に揚げる要件を備えていなければならない。
(1) 本市において,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているもの。
(2) 前号に掲げるもののほか、これに準ずる程度の者で市長が特に必要と認めたもの。
(支給内容)
第3条 市長は前条の対象者に対し,別表1及び別表2に定める支給事項に対して資金を支給することができる。
2 前項に定めるもののほか,市長はその者の生活費(衣食その他日常生活の需要を満たすために必要な費用をいう。)でまかなうことができない臨時的かつ突発的な日常生活の需要が生じた場合であって,その需要を満たすことができ,かつ,世帯の日常生活の維持向上及び自立助長に役立つと認めたときは,市長が認めた額を支給する。
(支給方法)
第4条 市長は前条の規定により支給の必要があると認めたときは,予算の範囲内において支給額を決定し,支給対象者に必要な額を支給する。
(支給申請)
第5条 別表1中支給事項の欄(1)から(4)に掲げる事項の資金の支給を受けようとする者(以下「申込人」という。)は,あらかじめ伊丹市福祉資金支給申請書(様式第1号)及びその他必要な書類を市長に提出しなければならない。
(支給の決定及び通知)
第6条 市長は,前条の規定により,支給の申請があったときは,当該申請の内容を検討し,予算の範囲内において支給の可否を決定し,伊丹市福祉資金支給・不支給決定通知書(様式第3号)により申込人に通知する。
(資金の返還)
第7条 資金の支給を受けたものが次の各号の一に該当するときは,支給を受けた資金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な方法により資金の支給を受けたとき。
(2) 資金を第3条に規定する目的以外に使用したとき。
(細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか,資金の支給又は運用に関し必要な事項は,市長が別に定める。

付 則
この要綱は,昭和50年4月1日から施行する。
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
この要綱は,平成27年2月1日から施行する。
この要綱は、平成31(2019)年5月1日から施行する。
付 則
(施行期日)
1 この要綱は,令和3年3月17日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際,この要綱による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は,この要綱による改正後の様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際,現にある旧様式による用紙については,当分の間,これを使用することができる。
付 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
 

様式第1号から第3号 <略>