大規模集客施設の立地を規制する特別用途地区を平成20年9月1日に都市計画決定したことに伴い、建築物の制限に関する条例を施行しました。(平成20年12月25日施行)
・伊丹市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
・伊丹市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則
内容につきましては、例規集にてご確認ください。
大阪国際空港を除く準工業地域全域
阪神間都市計画特別用途地区参考図 (PDFファイル: 9.1MB)
次に掲げる「規制対象用途」に供する建築物でその用途に供する部分(劇場,映画館,演芸場又は観覧場の用途に供する部分にあっては,客席の部分に限る。)の床面積の合計が1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地を規制
都市活力部都市整備室建築指導課
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