生活保護等世帯に係る空気調和機器稼動費助成金交付要綱(平成27年3月制定)
(趣旨)
第1条 この要綱は,関西エアポート株式会社(以下「会社」という。)から助成を受け,本市が助成対象者に交付する生活保護等世帯空気調和機器稼動費助成金について,補助金等の交付に関する規則(昭和42年伊丹市規則第21号)その他の規定に特別の定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 生活保護等世帯生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項に掲げる扶助又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第2項第1号(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に掲げる支援給付(以下「生活支援給付」という。)を受けている世帯をいう。
(2) 航空機にかかる住宅の騒音防止工事公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和42年法律第110号)第8条の2の規定により国等の補助を受けて実施された工事をいう。
(助成対象期間)
第3条助成対象期間は,当該年度の7月から10月までとする。
(助成対象者)
第4条助成対象者とは,次の各号のすべてに該当する世帯の者とする。
(1) 生活保護等世帯の世帯主であること。
(2) 航空機にかかる住宅の騒音防止工事を受けた住宅に居住していること。
(3) 電力会社に対して,助成対象期間における電力料金を支払っていること。
(助成金の額)
第5条助成金の額は,各年3月から6月までの各月に支払われた最も料金の低い月の電気料金と,7月から10月までの各月に支払われた電気料金との差額(負となる場合は,0円とする。)の合計額とする。ただし,上限額は10,000円とする。
2 前項の規定にかかわらず,助成対象期間の一部について第4条に規定の適合しない場合における助成金の額は,第4条に適合する期間に相当する額(日割計算により算出した額)とする。
3 前2項において算出される額について,10円未満の端数が生じる場合は,これを切り捨てるものとする。
(助成金の申請)
第6条助成金を受けようとする者は,「生活保護等世帯空調機器稼動費助成申請書」(様式第1号)及び,「同意書」(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に必要な書類の提出は,当該年度の11月1日から12月末日までの間に行わなければならない。
(決定通知)
第7条市長は,前条の規定による申請があったときは,当該申請に係る審査及び調査を実施し,適正であると認めたときは,助成金額を確定し,「生活保護等世帯空調機器稼動費助成決定通知書」(様式第3号)により通知するものとする。
(細則)
第8条この要綱に定めるもののほか,助成金の交付に関し必要な事項は,市長が別に定める。
付則
この要綱は,平成27年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
この要綱は,平成27年7月1日から施行する。
付則
(施行期日)
この要綱は,平成28年2月1日から施行する。
付則
(施行期日)
この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
付則
(施行期日)
この要綱は,平成30年3月1日から施行する。
健康福祉部生活支援室支援管理課
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