お亡くなりになった方にお支払いをすべき年金があるとき、その人と生計を同じくしていた遺族が未支給の年金・保険給付として請求をします。また、年金の受給権がある人が請求せずにお亡くなりになった場合、未支給請求者が請求をします。
未支給年金・保険給付を請求できない方は、死亡届(報告書)を提出します。
ただし、下記の方は手続きが年金事務所となります。
・障害基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金の受給者以外の方
「日本年金機構」のページ【年金を受けている方がなくなったとき】(外部リンク)
配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順序となります。