平成28年1月1日から国民健康保険でマイナンバー(以下、個人番号)の利用が始まりました。
国民健康保険で個人番号を利用する主な手続きは以下のとおりとなります。対象となる手続きでは原則、個人番号を記載いただきます。
・資格取得(変更・喪失)の申請
・被保険者証の再交付の申請
・限度額適用認定の申請
・特定疾病認定の申請
・療養費の支給の申請
・高額療養費の支給の申請 等
個人番号を利用するときは「番号確認」と「身元(実存)確認」が必要となります。確認方法については以下のとおりとなります。
(1)番号確認方法
・個人番号カード
・通知カード
・個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
のいずれか一点
(2)身元(実存)確認方法
1.いずれか一点
・個人番号カード
・運転免許証、パスポート等の官公署が発行し、顔写真の表示が施されたもの
2.いずれか二点
・被保険者証、年金手帳等の官公署が発行したもの
本人ではなく代理人の方が手続きする場合は上記の「番号確認」に加えて「代理権の確認」と「代理人の身元(実存)確認」が必要となります。確認方法ついては以下のとおりとなります。
(1)代理権の確認
1.成年後見人等の法定代理人の場合
・登記事項証明書
・その他、法定代理人であることを証明する書類
2.その他の代理人の場合
・委任状
(2)代理人の身元(実存)確認
上記の身元(実存)確認に同じ