第6条 条例第9条第1項の規定により図書館(分館及び分室を除く。以下この条および第9条第3項において同じ。)(以下この条および第9条第3項において「本館」という。)の施設の専用使用の許可を受けようとする者は、次の各号に定める区分に従い、当該各号に定める期間内に、専用使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、本館の管理上支障がない場合については、この限りでない。
(1)ギャラリー 専用使用しようとする期間の初日の1年前の日の属する月の初日から1箇月前まで。
(2)多目的室 専用使用しようとする日(引き続き2日以上使用する場合は、その最初の日。以下「使用日」という。)の6箇月前の日の属する月の初日から3日前まで
(3)その他の施設 使用日の3箇月前の日の属する月の初日から3日前まで
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは,同項に規定する期日前においても施設の専用使用の許可の申請を受け付けることができる。
(1)本市またはその機関が主催または共催する事業等に使用するとき。
(2)その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
第2項に規定する「その他教育委員会が特に必要と認めるとき。」とは、本市以外の官公署が主催する事業等に使用するときで、かつ教育委員会が特に必要と認めるときとする。
5日
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、専用使用の許可を取り消し、又はその使用の条件を変更し、若しくはその使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1)使用者がこの条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。 (2)使用者が専用使用の条件に違反したとき。 (3)使用者が偽りその他不正の行為により専用使用の許可を受けたとき。 (4)その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
同項第4号に規定する「その他教育委員会が特に必要と認めるとき。」とは、
ア 管理上必要な指示に従わないとき。
イ 天災・疫病等、不測の事故や災害のため施設の一部または全部が使用不能となったとき。
ウ 教育委員会が特に必要と認めるとき。
とする。