図書館では、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成23年法律第105号)、いわゆる「地域主権第2次一括法」にともない「図書館法」の一部改正が行われ、4月1日から施行されることになりました。この図書館法の改正で、図書館の運営などを協議する図書館協議会委員の任命に際し、地域の実情に応じた幅広い人材が委員に任命されるよう、図書館法における図書館協議会委員の任命基準を削除し、それぞれの図書館条例で定めることになりました。
これを受け、本館では、現在の条例にある図書館協議会の任命基準に「家庭教育の向上に資する活動を行う者」、「市民」の2項目を新たに加え、より幅広い市民の意見を図書館運営に反映したいと考えています。
7名
2年(再任を妨げない)
図書館の運営に関すること
令和5年度 図書館協議会議事要旨(PDFファイル:101.1KB)