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株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の申告・課税

【注意】令和6年度より所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式の選択ができなくなりました。詳しくは以下のリンクよりご確認ください。


株式等に係る配当所得等について

注意 令和6年度より所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式の選択ができなくなりました。
詳しくは以下のページをご確認ください。
異なる課税方式の選択の廃止について
 

上場株式等に係る配当所得等(大口株主等が支払を受ける上場株式等に係る配当所得を除きます。)については、特例として、配当等が支払われる際に「県民税配当割」が特別徴収されます(源泉分離課税)。

「県民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等に係る配当所得等を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税又は申告分離課税を選択して申告することもできます。

なお、申告された上場株式等に係る配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、ご注意ください。
 

上場株式等に係る配当所得等の課税関係

 総合課税申告分離課税源泉分離課税
税率

市6%

県4%

市3%

県2%

(県民税配当割

  5%)

配当控除の適用ありなしなし
配当割額控除の適用ありありなし

上場株式等に係る譲渡損失との

損益通算

できないできるできない

一般株式等に係る配当所得等の課税関係

 総合課税
税率

市6%、県4%

配当控除の適用あり
配当割額控除の適用なし

 

株式等に係る譲渡所得等について

注意 令和6年度より所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式の選択ができなくなりました。
詳しくは以下のページをご確認ください。
異なる課税方式の選択の廃止について


個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等に対しては、「県民税株式等譲渡所得割」が課税され、特別徴収されます(源泉分離課税)。

「県民税株式等譲渡所得割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等に係る譲渡所得等を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために、申告分離課税を選択して申告することもできます。

なお、申告された上場株式等に係る譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、ご留意ください。
 

上場株式等に係る譲渡所得等の課税関係

 申告分離課税源泉分離課税
平成26年1月1日からの税率

市3%

県2%

(県民税株式等譲渡所得割5%)

株式等譲渡所得割額控除の適用ありなし
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等との損益通算できるできない
平成27年12月31日までの一般株式等に係る譲渡所得との損益通算できるできない
平成28年1月1日からの一般株式等に係る譲渡所得との損益通算できないできない
譲渡損失の翌年への繰越できるできない

 

一般株式等に係る譲渡所得等の課税関係

 申告分離課税
税率

市3%、県2%

株式等譲渡所得割額控除の適用なし
上場株式等に係る譲渡所得との損益通算~平成27年12月31日できる

 

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029