注意 令和6年度より所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式の選択ができなくなりました。
詳しくは以下のページをご確認ください。
⇒異なる課税方式の選択の廃止について
上場株式等に係る配当所得等(大口株主等が支払を受ける上場株式等に係る配当所得を除きます。)については、特例として、配当等が支払われる際に「県民税配当割」が特別徴収されます(源泉分離課税)。
「県民税配当割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等に係る配当所得等を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために、総合課税又は申告分離課税を選択して申告することもできます。
なお、申告された上場株式等に係る配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、ご注意ください。
総合課税 | 申告分離課税 | 源泉分離課税 | ||
---|---|---|---|---|
税率 | 市6% 県4% | 市3% 県2% | (県民税配当割 5%) | |
配当控除の適用 | あり | なし | なし | |
配当割額控除の適用 | あり | あり | なし | |
上場株式等に係る譲渡損失との 損益通算 | できない | できる | できない |
総合課税 | ||
---|---|---|
税率 | 市6%、県4% | |
配当控除の適用 | あり | |
配当割額控除の適用 | なし |
注意 令和6年度より所得税と市民税・県民税とで異なる課税方式の選択ができなくなりました。
詳しくは以下のページをご確認ください。
⇒異なる課税方式の選択の廃止について
個人が株式等を譲渡した場合の譲渡所得等に対する所得割については、他の所得と分離して課税され、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等に係る譲渡所得等に対しては、「県民税株式等譲渡所得割」が課税され、特別徴収されます(源泉分離課税)。
「県民税株式等譲渡所得割」の特別徴収により課税関係が終了するため、上場株式等に係る譲渡所得等を申告する必要はありませんが、各種所得控除等の適用を受けるために、申告分離課税を選択して申告することもできます。
なお、申告された上場株式等に係る譲渡所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれますので、ご留意ください。
申告分離課税 | 源泉分離課税 | ||
---|---|---|---|
平成26年1月1日からの税率 | 市3% 県2% | (県民税株式等譲渡所得割5%) | |
株式等譲渡所得割額控除の適用 | あり | なし | |
申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等との損益通算 | できる | できない | |
平成27年12月31日までの一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 | できる | できない | |
平成28年1月1日からの一般株式等に係る譲渡所得との損益通算 | できない | できない | |
譲渡損失の翌年への繰越 | できる | できない |
申告分離課税 | ||
---|---|---|
税率 | 市3%、県2% | |
株式等譲渡所得割額控除の適用 | なし | |
上場株式等に係る譲渡所得との損益通算 | ~平成27年12月31日 | できる |
財政基盤部税務室市民税課
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