障がい者等の福祉サービスの必要性を総合的に判定するため、支給決定の各段階において、(1) 障がい者等の心身の状況(障害支援区分)、(2) 社会活動や介護者・居住等の状況、(3) サービスの利用意向、(4)訓練・就労に関する評価を把握します。
その上で、支給決定を行います。
具体的な流れは以下のとおりです。
相談支援事業所の相談員や障害福祉課に福祉サービス利用について相談してください。
(障害福祉サービスを受けられる場合、指定特定相談支援事業所からの計画相談が必要です。
リンク:伊丹市にある指定特定相談支援事業所。)
障害福祉課に申請をします。
相談支援事業者による代理申請も可能です。
調査員が申請者やその保護者等に対し、申請者の心身の状況を判定するために障害支援区分認定調査(80項目のアセスメント)を行います。
その際に、サービス利用の意向もお聞きする場合があります。
(3)で行った調査の結果をコンピューターに入力し、一次判定処理を行います。
その結果、非該当と区分1~区分6の7段階に判定されます。
医師の意見書と一次判定の結果をもとに、伊丹市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」とします。)に審査判定を依頼します。審査会ではその内容を踏まえて判定を行います。
その結果、非該当と区分1~区分6の7段階のいずれかに判定されます。
訓練等給付を希望の場合は二次判定はなく、一次判定の結果のみで障害支援区分を認定します。
介護給付を希望の場合は、一次判定と二次判定の結果で障害支援区分を認定します。
区分認定後、その結果を申請者に通知します。
認定結果が通知されたら、支給決定を行うために申請者のサービス利用意向を聴取します。
すでにお聞きしている場合もあります。
市はサービスの利用の申請をした方(利用者)に、「指定特定相談支援事業者」が作成する「サービス等利用計画案」の提出を求めます。
(8)で作成した支給決定案が市の定める支給基準と乖離する場合、審査会に意見を求めることができます。
サービスの支給を決定した後、申請者には支給決定通知と受給者証が届きます。受給者はサービス提供事業所と契約を結び、サービスの開始となります。
(注)18歳未満の場合は、上記のプロセスとは異なり、申請後、5領域11項目等の調査を行い、その結果をもとに非該当と区分1~区分3に分けられます。
(注)障害福祉サービス等支給決定又は支給決定の変更前に、指定特定相談支援事業所がサービス等利用計画・児童発達支援利用計画案を作成します。また、支給決定または変更後には、サービス事業者等の連絡調整を行います。サービス利用後には利用状況の確認を行い、計画の見直しの支援も行います。(伊丹市が指定を行っている事業所一覧が別途あります。)
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006