特別(無料)乗車証を交付します。
(1) 市内に継続して1年以上居住している満70歳以上の人
70歳になる誕生日の前日が属する月から交付・使用可。
(2) 身体障害者手帳(1級~4級)所持者
(3) 療育手帳(A・B1)所持者
(4) 精神障害者保健福祉手帳(1級・2級)所持者
(5) 被爆者健康手帳・戦傷病者手帳所持者(所得制限あり)
なお、(2)の1種の人、または(3)(4)に該当する人は、単身用・介護人付乗車証のどちらかを
選択できます。
「市バス特別乗車証」と「福祉タクシー利用券」の両方に該当する人はどちらかを選択してください。
詳細は下記の地域・高年福祉課「外出の支援(市バス特別乗車証・福祉タクシー利用券)」ページをご確認ください。
地域・高年福祉課(電話:072-784-8099)
手帳提示により本人・介護者とも5割引、または手帳提示により本人のみ5割引
本人・介護者とも5割引: 身体障害者手帳第1種、療育手帳A判定
本人のみ5割引: 身体障害者手帳第2種、療育手帳 B1,B2判定、精神障害者保健福祉手帳1~3級
「本人・介護者とも5割引、定期券は3割引」または「本人のみ5割引、定期券は3割引」
本人・介護者とも5割引、定期券は3割引: 身体障害者手帳第1種、療育手帳第1種
本人のみ5割引、定期券は3割引: 身体障害者手帳第2種、療育手帳第2種
(注)利用の際は、運賃支払の時に手帳を提示してください。
(注)詳しくは、各バス会社にお問い合わせください。
月4枚(年間48枚)の基本料金相当額の利用券を交付します。
・身体障害者手帳1,2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級
・介護保険の要介護認定4又は5の認定を受けた65歳以上の在宅寝たきり高齢者等で、車椅子又はストレッチャーによる移動を必要とする人。
(注)市バス特別(無料)乗車証の交付を受けていない人。
地域・高年福祉課(電話:072-784-8099 ファクス:072-784-8006)
身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている人が、単独または介護者と乗車区間を同一にし、かつ身体障害者手帳、療育手帳を提示した場合、メーター表示額の1割引が適用されます。
ただし、一部のタクシー会社においては、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に対しても適用される場合があります。詳しくは、ご利用のタクシー会社にお尋ねください。
タクシー運賃支払時に運転手に手帳を提示してください。
満12歳以上の障害者手帳所持者とその介護者1名が割引になります。
各航空会社で搭乗券購入時に手帳提示ください。
注) 割引について、対象者運賃割引額は各航空運送事業者または路線によって異なることがあります。
詳細は各航空運送事業者にお問い合わせください。
会社によって割引率が異なります。詳しくは各船会社の窓口へ。
乗車券を購入する際に、みどりの窓口または駅員に手帳を提示してください。
・単独で利用する場合(100キロを超えて利用する場合に限る。)
普通乗車券が5割引
・介護者とともに利用する場合
普通乗車券、定期券、回数券、急行券が本人、介護者ともに5割引
・単独で利用する場合(100キロを超えて利用する場合に限る。)
普通乗車券が5割引
・介護者とともに利用する場合(12歳未満の障がい者が定期券によって利用する場合に限る)
定期券が介護者に対してのみ5割引
(注意)交通機関の割引、助成については、交通会社で異なる場合がありますので、それぞれの会社にお問い合わせください。
本人運転の場合…身体障害者手帳の交付を受けている人。
介護者運転の場合…身体障害者手帳の第1種障害者、療育手帳の交付を受けている人のうち重度の障がい者(第1種障害者)
(注)どちらも営利目的の車では使用できません。自家用車に限ります。
通行料金が5割引になります。
(1)手帳、(2)車検証、(3)運転免許証(障がい者本人運転の場合)を持って、下記の窓口に申し込み、手帳に証明印を受けてください。
ETCを利用される場合は、(4)ETCカード(原則、障がい者本人名義のもの)、(5)ETC車載器セットアップ申込書等ETC車載器の管理番号がわかるものも窓口に持参してください。
※車検証が電子車検証の場合は、ICタグ内の情報を申請者(代理人)の方のスマートフォン等の電子機器で読み取って窓口でご提示いただくか、電子車検証と同時に交付される「自動車車検証記録事項」をお持ちください。なお、スマートフォン等での読み取りには、「車検証閲覧アプリ」のインストールが必要です。
障害福祉課(18歳未満の人はこども福祉課)
障がい者が現に使用中の車両に乗車して駐車する場合、障がい者本人に対して県公安委員会が指定する駐車禁止区域に必要最小限の駐車を認め、生活の利便を図るため駐車禁止除外指定車標章を交付します。
障害区分 | 手帳等級 |
---|---|
視覚障害・下肢障害・移動機能障害 | 1~4級 |
体幹機能障害、ぼうこう機能障害・直腸機能障害、聴覚障害、肝臓障害 | 1~3級 |
心臓機能・呼吸機能・腎臓機能・小腸機能・免疫機能の障害 | 1~4級 |
上肢機能障害 | 1級、2級の一部 |
療育手帳所持者でA判定の方を介助する保護者 | A |
精神障がい者 | 1級 |
障害者手帳原本とそのコピー1部(令和2年6月30日以降は手帳原本又はコピーの提出となります。)、住民票(令和2年6月30日以降は不要となります。)、印鑑、現在お持ちの標章(初めての方は除く)、代理申請の場合は押印付きの委任状と代理の方の身分証明となるものも必要です。
伊丹警察署(電話: 072-771‐0110)
障がい者や難病患者、妊産婦、傷病人などで歩行が困難な方が使用する車椅子使用者用駐車施設の適正利用を図り、これらの方の社会参加を促進するためのものです。
障害区分 | 手帳等級 |
---|---|
視覚障害 | 1~4級 |
聴覚障害 | 2・3級 |
平衡機能障害 | 3・5級 |
上肢機能障害 | 1・2級 |
下肢機能障害 | 1~6級 |
体幹機能障害 | 1・2・3・5級 |
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による 運動機能障害 | 上肢 1・2級 移動 1~6級 |
心臓機能障害、腎臓機能障害、呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害 | 1・3・4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1~4級 |
肝臓機能障害 | 1~4級 |
知的障害 | 療育手帳A |
精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
交付対象者であることが確認できる書類(手帳等)を障害福祉課にお持ちください。
(注意)18歳未満の人はこども福祉課、介護保険者証の介護状態の区分が要介護1~5の人は介護保険課
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006