障がいのある人がさまざまな制度を利用するときに必要です。
障がいのある人の認定(手帳)は次の3種類があります。
手帳の種類 | 手帳を発行する対象者 |
---|---|
身体障害者手帳 | 身体に障がいがある人を対象に県が発行します。身体障害とは、視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害、肢体不自由、および内臓(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫,、肝臓)の機能障害であって、その障害が永続し、かつその障害の程度が国の定める基準に該当することが必要です。 |
療育手帳 | 知的に障がいのある人の障害状況を県が判定し発行します。この判定には、知的機能と日常生活能力の両面から総合的に判定されます。なお手帳の判定有効期間があります。 |
精神障害者保健福祉手帳 | 精神に障がいのある人の障害状況を県が判定し発行します。この判定には、精神疾患の状況とその疾患により長期にわたり日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状況から総合的に判定されます。なお、手帳の判定有効期間があります。 |
手帳の交付を希望される人は、次の手順で手続きをしてください。
障害福祉課・こども福祉課(18歳未満の方)や各種相談機関、また医療機関と相談してください。
相談によって、それぞれの手帳の交付対象に該当する場合は、障害福祉課・こども福祉課(18歳未満の方)に申請をします。申請に必要な書類は、手帳の種類によって異なりますので事前にお問い合わせ下さい。
・必要書類
身体障害者手帳:身体障害者手帳交付申請書、診断書(指定医師が所定の様式に記入したもの)、写真(縦4センチ横3センチ、障がい者本人の上半身)1枚
精神障害者保健福祉手帳:精神障害者保健福祉手帳交付申請書、診断書または(精神障害を事由とした障害年金又は特別障害者給付金を受給している場合)年金証書(又は裁定通知書・額改定通知書・支給額変更通知書)+直近の年金振込通知書(又は年金支払い通知書)+年金事務所等照会同意書、写真(縦4センチ横3センチ、障がい者本人の上半身)1枚
療育手帳:療育手帳交付(更新)申請書、診断書や検査結果等、写真(縦4センチ横3センチ、障がい者本人の上半身)1枚
それぞれの交付決定機関の判定を経て交付されますので、手帳交付には一定の期間がかかります。
・手帳交付までの目安期間
身体障害者手帳:おおむね2ヵ月程度。診断書の内容によっては3ヵ月以上かかる場合があります。
精神障害者保健福祉手帳:おおむね2ヵ月程度。障害年金の書類で申請の場合は3ヵ月程度かかる場合があります。
療育手帳:18歳以上の方で新規申請や初めて兵庫県立知的障害者更生相談所で判定を受けられる方は申請から3ヵ月後までに市障害福祉課から判定日の連絡をします。18歳未満の方は川西こども家庭センターから直接判定日の連絡があります。申請から連絡があるまで3~4ヵ月かかることがあります。
精神・療育手帳など、更新が必要な手帳については、再提出の必要な書類があるので、お尋ねください。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で次に当てはまる方は必ず届け出をして下さい。
(届け出の時には手帳と印鑑もご用意ください)
・必要書類
身体障害者手帳:
・住所、氏名の変更:身体障害者居住地等変更届書、現在お持ちの手帳
・等級変更:身体障害者手帳再交付申請書、診断書(指定医師が所定の様式に記入したもの)、写真(縦4センチ横3センチ、障がい者本人の上半身)1枚、現在お持ちの手帳
・手帳紛失による再交付:身体障害者手帳再交付申請書、紛失届、写真(縦4センチ横3センチ、障がい者本人の上半身)1枚
・手帳破損による再交付:身体障害者手帳再交付申請書、写真(縦4センチ横3センチ、障がい者本人の上半身)1枚、現在お持ちの手帳
精神障害者保健福祉手帳:
・住所、氏名の変更:居住地変更届、現在お持ちの手帳
・手帳紛失による再交付:精神障害者保健福祉手帳再交付申請書、写真(縦4センチ横3センチ、障がい者本人の上半身)1枚
・手帳破損による再交付:精神障害者保健福祉手帳再交付申請書、写真(縦4センチ横3センチ、障がい者本人の上半身)1枚、現在お持ちの手帳
・更新(2年に一回更新が必要):精神障害者保健福祉手帳交付申請書、診断書または(精神障害を事由とした障害年金又は特別障害者給付金を受給している場合)年金証書(又は裁定通知書・額改定通知書・支給額変更通知書)+直近の年金振込通知書(又は年金支払い通知書)+年金事務所等照会同意書 *更新時は写真は不要。
療育手帳:
・判定期間が終了するとき:療育手帳交付(更新申請書)、写真(縦4センチ横3センチ、障がい者本人の上半身)1枚、現在お持ちの手帳
・手帳を紛失又は破損したとき:療育手帳再交付申請書、写真(縦4センチ横3センチ、障がい者本人の上半身)1枚、現在お持ちの手帳(破損の場合)
次の事項に当てはまる方は、すみやかに障害福祉課・こども福祉課(18歳未満の方)に届け出をしてください。(届け出の時には手帳と印鑑をご用意ください。)
・死亡したとき
・国等が定める基準の障害程度でなくなったとき
・療育手帳は兵庫県外、神戸市に転出するとき
交付を受けた手帳はいろいろな福祉制度を利用するときに必要です。次の事項にご留意いただき大切に扱ってください。
・手帳を他人に貸したり、譲渡することはできません。
・県や市では、上記の事項の他、不正な利用をした場合は手帳の返還を命ずることがありますので、ご注意ください。
障害福祉課・こども福祉課(18歳未満の方)
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006