4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行されます。すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会の実現を目的として定められました。
一人ひとりが自分にできることを考え行動できるよう、この機会に理解を深めませんか。
・国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障害を理由とする差別」を禁止すること
・差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を策定すること
・行政機関ごと、分野ごとに障害を理由とする差別の具体的内容を示す「対応要領」「対応指針」を作成すること-など。
障害を理由としてサービスの提供や入店を拒否するなどの「不当な差別的取り扱い」や、筆談や読み上げを行わないなどの「合理的配慮の不提供」がこの法律により禁止されます。
http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html
平成28年4月1日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、伊丹市職員による取組を確実なものとするため、「伊丹市障害者差別解消の推進に関する職員対応要領」を策定しましたので、同法第10条第3項に基づき公表します。
内容は↓添付データのとおりです。
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
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