臓器移植法により、生前に書面での臓器提供の意思を表示している場合に加え、本人の臓器提供の意思が不明な場合も、家族の承諾があれば臓器提供できます。これにより15歳未満の脳死後の臓器提供も可能となります。また、臓器提供の意思表示は、日本臓器移植ネットワークのホームページから登録か健康保険証・運転免許証・意思表示カードの裏面に記入をする方法があります。
記載した意思表示カードはなるべく財布や定期入れなどに入れて携帯してください。
なお、意思表示カードは保健センター、支所・分室などの窓口に配置しております。
臓器移植とは、重い病気や事故などにより臓器の機能が低下した人に、他者の健康な臓器と取り替えて機能を回復させる医療です。
第三者の善意による臓器の提供がなければ成り立ちません。
一度、臓器提供について、ご自身の考えやご家族の思いなどを話し合ってみましょう。
臓器移植法により、提供できる臓器として定められているのは、心臓、肝臓、肺、小腸、腎臓、膵臓、眼球(角膜)です。平成18年4月1日より亡くなられた方からの臓器提供による移植医療は、小腸移植を除き、保険が適用されました。
臓器移植に関するご質問、お問い合わせは
(公社)日本臓器移植ネットワーク フリーダイヤル 0120-78-1069
臓器移植法の改正については
健康福祉部保健医療推進室健康政策課(健診・健康づくり担当)
〒664-0898伊丹市千僧1-1-1(いたみ総合保健センター1階)
電話072-784-8080 ファクス072-784-3281