地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、伊丹市ポータル「いたみん」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

伊丹市ポータル「いたみん」

道路の占用許可及び道路工事施行承認について

道路等の占用許可及び道路工事施行承認について

市の道路や法定外公共物(里道・水路)に工作物等を設置しようとするときや、道路に関する工事をしようとするときは、市に申請し、市の許可(承認)を受ける必要があります。申請にあたっては、申請書に必要事項を記入し、位置図等の必要書類を添付の上、道路保全課にご提出ください。

また、申請内容によっては、確認のために何回かお越しいただく場合や、申請書を受付できない場合がありますので、時間に余裕をもって、市の担当者と事前に相談されることをお勧めします。なお、事前相談を希望される場合は、お手数ですが予めご連絡をお願いします。

申請書の様式・注意事項・記入例

エクセルを利用できる方

エクセルを利用できない方

申請書を印刷できない方

. 道路保全課窓口(市役所4階)で申請書等をお渡しします。

市道名称の確認等

占用等の場所の路線名は、「市道の幅員、名称等について」をご確認ください。水路又は里道かどうかの確認については、伊丹市土地調査課(市役所4階)でご確認ください。

必要書類一覧

必ず提出いただくもの

1位置図施工箇所・占用場所がわかるもの
2平面図及び断面図

施工内容がわかるもの

占用物件の配置、規模及び数量がわかるもの

3現況写真工事予定箇所の写真(撮影方向もわかるように)
4構造図

施工に伴い設置する工作物

占用物件の配置、規模及び数量等がわかるもの

必要に応じて提出いただくもの

1公図

水路又は里道を施工又は占用する場合に提出(写し可)

2利害関係人の同意書

水路を施工又は占用する場合で

上下水道局から提出を求められた場合に提出

3その他実測求積図、工事の設計書及び仕様書等

 

申請上の注意事項

  • 図面に記入する数量(施工延長、幅等)は、申請書に記入する数量と一致するようにしてください。
  • 下水道管及び水道管の占用申請は、事前に上下水道局担当課の経由印が必要になります。
  • 水路に通路橋等を設置する場合は、申請前に、上下水道局下水道課と協議してください。
  • 必要書類の提出にあたっては、それぞれ2部提出してください。

費用

申請にかかる費用は無料ですが、占用物件によっては占用料を徴収する場合があります。占用料を徴収する場合は、許可書の発行と同時に納入通知書を発行しますので、納入通知書に記載された納付期限までに占用料をお支払いください。

完了届の提出について

工事が完了した際は、下記の提出書類を整えて、速やかに完了届を1部提出してください。(郵送可)

 

郵送の場合の送付先:郵便番号 664‐8503  伊丹市千僧1‐1

                                    都市交通部 道路室 道路保全課    占用担当  宛

提出書類一覧
1完了届
2許可書の写し
3位置図
4平面図
5現場写真(着工前、施工中、竣工後)
  • 現場写真は、近景並びに遠景にて撮影したものを添付してください。
  • 施工中の写真は、工種ごとに検尺したものを添付してください。
  • 地下の埋設物等、検尺不可能な箇所は必ず撮影してください。
  • 本復旧が他社施工の場合は、竣工の写真は仮復旧状態の写真を添付し、完了届の備考欄に「(会社名等)にて本復旧施工」と記入してください。

変更・廃止等について

次の場合は、「道路占用許可等変更等届」を提出してください。なお、下記以外の変更(占用物件の数量の増減、占用期間の延長など)をする場合は、上記の申請書を提出してください。
(1) 占用者等が住所又は氏名を変更したとき
(2) 占用等の期間を短縮しようとするとき
(3) 占用等を廃止しようとするとき又は占用物件を廃止し原状に回復したとき
(占用物件の廃止に伴い、掘削工事が必要な場合は、上記の申請書を提出してください)
(4) 相続または法人の合併により占用者等の権利義務を承継したとき。
(5) 道路占用者等である法人が解散したとき。
(6) 売買等により占用物件の所有者が変更となったとき。
 

エクセルを利用できる方

エクセルを利用できない方

変更届を印刷できない方

. 道路保全課窓口(市役所4階)で変更届等をお渡します。

受付窓口

伊丹市役所 4階 道路保全課

この記事に関する
お問い合わせ先

都市交通部道路室道路保全課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8058 ファクス072-784-8138