平成30年(2018年)4月1日より、伊丹市手話言語条例が施行されました。
これは、「手話は言語である」という認識のもと、聴覚障がい者への理解の促進や地域において手話を使用しやすい環境づくりを目指していくものです。
手話は、日本語などの音声言語とは異なり、手指や体の動き、表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ視覚言語です。聴覚障がい者にとって、手話は音声言語と同様に、情報の獲得やコミュニケーションの手段として大切な役割を担っています。
伊丹市では、手話を学びたいグループを対象に、日常に手話を使う手話講師を派遣します。
地域の中や職場において、聴覚障がいを持っている方とコミュニケーションを取るとき、伝える方法に困ったことはありませんか?日常に手話を使う講師から生きた手話を学び、聴覚障害について知ることで、障がいの有無によって分け隔てられることのない共生社会を目指しましょう。
手話を学びたい市内在住、在勤、在学者等が過半数を占める5名以上のグループ。手話の経験の有無は問いません。
1グループあたり、年度ごとに最大10回まで。
1回のみの講座から受付できます。(1回あたり2時間まで)。
無料
申込用紙に必要事項を記載のうえ、下記問い合わせ先までご提出ください。申込時に講座内容の希望をあわせて伺います。
健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006