助成を受けるには、いくつかの条件を満たす必要がありますので、次の各項目や伊丹市私道整備工事助成要綱をご覧いただき、詳細につきましては道路保全課までお問い合わせください。
助成対象となる私道は、次に掲げる要件のいずれにも該当している必要があります。
1.一般の公共交通に使用されていること
2.両端が公道に接続しているもの
3.幅員が原則として4メートル以上で、道路線形が明確なもの
4.私道と宅地との境界が構造物などで明確になっていること
5.私道の中に、一般交通及び整備に支障となる占用物件・地下埋設物がないこと
6.流末排水に影響のないこと
7.舗装設置後20年を経過しているもの
8.整備完了後の管理は、土地所有者及び関係者が行うこと
前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する場合においては,助成金の交付対象とはなりません。
1.開発等により造成された私道で完成後20年を経過していない場合
2.新たに開宅地分譲を目的とした開発工事により造成された私道である場合
3.この要綱により助成金を受けて整備された私道で,工事完了後20年を経過していない場合
助成金の額は、工事費の2分の1に相当する額となります。(上限100万円)
都市交通部道路室道路保全課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所4階)
電話番号072-784-8058 ファクス072-784-8138