新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等に係る臨時特例手続きについて
今般の新型コロナウィルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請および国民年金保険料学生納付特例申請が可能となりました。
詳細は以下の日本年金機構ホームページをご覧ください。
「日本年金機構のページ」(外部リンク)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康福祉部保健医療推進室 国保年金課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号(国民健康保険)072-784-8040、(国民年金)072-784-8039
ファクス072-784-8124