新型コロナウィルスの影響により、国民健康保険税を納期限までに納付することが困難な方のため、現行の猶予制度に加え、徴収の猶予の特例に関する法案が施行されました。
次の1.および2.の要件をいずれも満たす納税者または特別徴収義務者
1.新型コロナウィルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)におい
て、事業等に係る収入が前年同月と比べて概ね20%以上減少していること
2.一時に納付、または納入を行うことが困難であること
令和2年2月1日~令和3年2月1日までに納期限が到来する国民健康保険税
(例:平成31年度第9期分から令和2年度第8期分のうち納付が困難なもの)
なお、上記のうち、すでに納期限が過ぎている国民健康保険税(他の猶予を受けているものも含む)についても、 関係法令の施行から2か月以内(令和2年6月30日まで)に申請すること で、遡ってこの特例の適用を受けることができます。
関係法令の施行から2か月後、または各納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書や上記要件1.および2.を証する書類のほか、収入の減少が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は国保年金課までご相談ください。
申請は、郵送による手続が可能です。
詳細は伊丹市国保年金課(徴収グループ)までお問い合わせください。
収支の明細書(特例猶予) (PDFファイル: 150.0KB)
郵送用封筒(両面印刷してご使用ください)
郵送用封筒(国保年金課徴収グループ宛) (PDFファイル: 425.1KB)
納期限の延長を希望される場合(外出自粛により納税が困難な場合等)は、申請により、新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ日から2か月以内で納期限を延長することができます(災害等による期限の延長:国民健康保険税条例第26条・市税条例第18条の2)。
詳細については、国保年金課課税・資格グループ(072‐784‐8040)までご相談ください。
当該徴収の猶予の特例について、eLTAXによる電子申請の受付が開始されました。
手順等の詳細は、以下の特設サイトをご確認ください。
健康福祉部保健医療推進室国保年金課(徴収グループ)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-744-0436 ファクス072-784-8124