高齢者を介護している家族や近隣の援助者等に対し、介護方法や介護予防、介護者の健康づくり等についての知識・技術を習得していただくための教室を地域包括支援センターで年に各数回開催しています。
高齢者を介護している家族や近隣の援助者等。
最寄の地域包括センターにお申し込みください。地域包括支援センターの一覧については、次のリンクのページをご覧ください。
日常生活を営むのに支障のある高齢者・障害者等が、生涯にわたり住み慣れた住宅で安心して健やかな生活がおくれるように、既存の住宅改造の費用を助成します。(介護保険制度等の住宅改修と一体的に行います。)
市内に居住し、次の各号のいずれかに該当する対象者のための住宅改造を必要とする世帯。ただし、原則として公営住宅に居住する世帯を除く。
(1)介護保険の要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者
(2)身体障害者の手帳の交付を受けた人
(3)療育手帳の交付を受けた人
上記に該当する人のための手すりの取りつけ、床段差の解消、滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への取り替え等。
注意:新築の場合や便所の水洗化は、対象となりません。
100万円
(注)介護保険の住宅改修、障害者総合支援法における地域生活支援事業に位置づけられている日常生活用具給付事業の対象となる住宅改修が、それぞれ優先されます。たとえば、介護保険の住宅改修で20万円の支給があった場合は、その20万円と合わせて100万円が助成限度基準額となります。
(注)所得により助成率が異なります。(表)
担当のケアマネジャーと相談の後、伊丹市社会福祉事業団(電話: 072-775-3721)にお問い合せください。申請にあたっては、必ず工事着手前の申請が必要です。
(表)所得ごとの助成率
対象世帯の階層区分 | 助成率 |
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A.生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 3/3 |
B.生計中心者が当該年度分の市民税非課税の世帯 | 9/10 |
C.生計中心者が前年分の所得税非課税で当該年度分の市民税均等割のみ課税の世帯 | 9/10 |
D.生計中心者が前年分の所得税非課税で当該年度分の市民税所得割及び均等割課税の世帯 | 2/3 |
E.生計中心者が前年分の所得税課税世帯 所得税の額が70,000円以下の世帯であって、生計中心者が給与収入のみの人で前年分の給与収入が、8,000,000円以下の世帯及び生計中心者が給与収入のみ以外の人で前年分の所得が6,000,000円以下の世帯 | 1/2 |
Q. | 「古くなって戸がガタついている、開きにくい・・・」改造助成対象になりますか? |
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A. | 老朽化による修繕(修理)、新築、増改築、またトイレの水洗化工事は対象となりません。 |
Q. | どんな工事が対象となりますか。 |
A. | 介護保険制度の中の住宅改修工事の内容がおおむね対象となります。また、対象者の方の身体状況に合わせて必要と思われる工事が対象となります。 |
Q. | すでに工事が終わっていますが、今から申請できますか? |
A. | 工事着工後の申請は認められません。工事を始める前にご相談ください。 |
Q. | 住宅改造助成制度は何度も利用できますか。 |
A. | 原則として一度限りです。介護保険制度の認定を受けておられる方は住宅改修と一体的に、障害者手帳をお持ちの方は日常生活用具給付(住宅改修)等と合わせて考えていきます。 まず、担当のケアマネジャー、又は、ケースワーカーにご相談ください。 |
Q. | 公営住宅に入居しているが、利用できますか。 |
A. | 原則として、公営住宅に入居されている世帯は、利用できません。 ただし、退去の際に入居者により原状回復することを条件に、建物所有者の承認を得た緊急性が高いものに限り認めます。 |
基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、訪問により日常生活に対する指導・支援を行ない、要介護状態への進行を予防します。
概ね65歳以上の高齢者で、社会適応が困難等の理由により日常の自立生活に何らかの援助を必要とする人。
日常生活に対する支援・指導、家事(調理・衣類の洗濯・住居等の掃除、整理整頓・生活必需品の買物)に対する支援・指導等。
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日常の自立生活に何らかの援助を要する人及び基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者に対して、養護老人ホームの空き部屋を活用して一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導とともに体調調整を図ります。
利用料1日950円(食事代別途負担)。利用は1人について、6か月の間で7日を限度。
介護保険での自立と判定された人又はそれに準じる人のうち、日常の自立生活に何らかの援助を要する人及び基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなど、いわゆる社会適応が困難な高齢者。
短期宿泊による養護サービス、生活習慣等の指導とともに体調調整、他の福祉・保健に関する諸事業との連絡調整。
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おむつ使用に伴う所得税、市県民税の医療費控除を受けるための証明用紙をお渡しします。
なお、2年目以降は、医師の証明に代えて、介護保険課の発行する主治医意見確認書で控除を受けることができる場合があります。これは、寝たきりで尿失禁のあることを主治医意見書で確認できる場合に限ります。
寝たきり又は重度の認知症高齢者で、尿失禁があり、おむつを使用している人。
市役所介護保険課にお問い合わせください。