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令和3年11月より障害者総合支援法の対象難病が拡大します。

 令和3年11月1日から障害福祉サービス等の対象となる疾病が361から366へ拡大されます。対象となる方は、障害者手帳を所持されない方でも必要と認められた支援が受けられます。

対象者

 対象疾病に該当する人。

参考:障害者総合支援法の対象疾病の見直しについて(https://www.mhlw.go.jp/content/000847376.pdf)

利用できるサービス

 障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付・相談支援)、補装具(車いすや歩行器等)、日常生活用具(特殊寝台、電気式たん吸引器等)の支給(給付)。

 詳細については、「補装具の交付・修理費」、「地域生活支援:(4)日常生活用具の給付」の各ページをご覧ください。

上記のサービス利用に必要な手続き

・対象疾患にかかっていることが分かる証明書(特定医療費(指定難病)受給者証 や診断書等)をご持参のうえ、市障害福祉課(18歳以上)、市こども福祉課(18歳未満)に相談、お問い合せください。

・障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

関連ページ等

この記事に関する
お問い合わせ先

健康福祉部地域福祉室障害福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1 (市役所1階)
電話番号072-784-8032 ファクス072-784-8006