Q4、毎年税務署に確定申告をしていますが、申告が必要ですか?
Q5、事業による収益や所得が無い場合でも、申告が必要ですか?
Q6、所有している償却資産の取得価格の合計金額が150万円未満で、申告しても免税点未満になり税金は発生しないと思われますが、申告が必要ですか?
Q7、事業を行っていますが、償却資産として申告対象となる資産が無い場合はどうすればいいですか?
Q8、前年度の申告から資産の増減が無い場合も申告が必要ですか?
Q1、賃貸マンションを所有していますが、どのようなものが償却資産になりますか?
Q2、店舗を借りて事業をしていますが、内装や造作などの資産はだれが申告すればいいですか?
Q4、家庭用にも事業用にも使用している資産は申告の対象になりますか?
Q2.年の途中で売却し所有しなくなった資産があります。税額は変更されますか?
令和5年度固定資産(償却資産)申告の手引き(PDFファイル:4.6MB)
A、伊丹市内で事業をされている方は地方税法の規定により償却資産の申告が必要です。
毎年1月1日時点で伊丹市内に所有している償却資産について、1月31日までに申告してください。償却資産を所有していない場合は「該当資産なし」として申告をお願いします。申告の際の提出書類については申告の手引き1ページをご覧ください。申告書類の記入方法については、申告の手引き3ページから5ページの各申告書類記入例をご覧ください。
A、初めて申告される場合は、償却資産申告書と種類別明細書(増加資産・全資産用)を提出してください。償却資産を所有していない場合は、償却資産申告書に該当資産が無い旨を記入して申告してください。
前年までに申告があり資産が登録されている場合、必ず償却資産申告書の提出が必要です。あわせて、前年中に資産の増減があれば種類別明細書(増加資産・全資産用)(減少資産用)も提出してください。
申告の際の提出書類については、申告の手引き1ページをご覧ください。申告書類の記入方法については、申告の手引き3ページから5ページの各申告書類記入例をご覧ください。
申告書類の提出に際し、本市の受領印が押印された申告書の控えが必要な場合は、お手数ですが記入済みの申告書類をコピーしていただき控え用の申告書類をご準備ください。
〇窓口で提出される場合の申告書類
提出用の申告書類、控え用の申告書類(コピー)
〇郵送で提出される場合の申告書類
提出用の申告書類、控え用の申告書類(コピー)、切手を貼った返信用封筒
A、資産税課窓口で配布しています。郵送を希望される方は資産税課までお電話ください。
すでに資産の登録がある方には、毎年12月頃に次年度用の申告書類を郵送しています。
また、市ホームページからダウンロードも可能です。下記リンク先「償却資産の申告」のページからダウンロードしてください。↓↓
http://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/ZAISEIKIBAN/SHISANZEI/25117.html
A、申告が必要です。
確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は市税(固定資産税)の計算に必要なものです。毎年それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。
A、申告が必要です。
事業をされている方が償却資産の申告対象となる資産を所有している場合、事業による収益や所得の有無にかかわらず申告が必要となります。法人税や所得税の課税状況にかかわらず申告が必要ですので、ご注意ください。
A、申告が必要です。
償却資産を所有している場合は、金額にかかわらず申告が必要となります。
A、申告書に該当資産が無い旨をご記入いただき、申告をお願いします。
申告書の記入方法については、申告の手引き3ページの申告書記入例をご覧ください。
A、申告が必要です。
申告書に前年度から資産の増減が無い旨をご記入いただき、申告をお願いします。申告書の記入方法については、申告の手引き3ページの申告書記入例をご覧ください。
A、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用して電子申告していただけます。eLTAXの利用には利用の届出などの手続きが必要です。手続き等の詳細は下記のリンク先「eLTAXホームページ」(外部リンク)をご覧ください。↓↓
https://www.eltax.lta.go.jp/
A、土地や家屋以外の固定資産が償却資産として課税の対象となります。例えば、駐車場のアスファルト舗装、周囲のフェンス、植栽、外灯、自転車置き場(家屋から独立しているもの)、屋外のガスや水道の埋設管、太陽光発電パネル(屋根一体型のものは除く)などです。
A、借主が費用を負担して施工した内装や造作、建築設備等については、借主が申告することになります。
A、耐用年数が経過した資産(償却済みの資産)であっても、申告対象となります。
A、 事業の用に供されている資産は申告の対象となります。家庭用として使用されている割合のほうが多い資産であっても、申告の対象となりますのでご注意ください。
A、まず、償却資産1点ごとに、次の計算式により評価額を計算します。減価率は耐用年数に応ずる減価率表(PDFファイル:22.1KB)を参考にしてください。
〇前年中に取得した資産の評価額
評価額=取得価格×(1-減価率÷2)
〇前年前に取得した資産の評価額
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
次に、資産1点ごとの評価額を合計します。
この合計額が償却資産の課税標準額となります。
償却資産の課税標準額に税率(1.4%)を乗じた額が償却資産の相当税額となります。
固定資産税の税額を計算する際には土地、家屋、償却資産の課税標準額を合算したあと千円未満を切り捨てして税率を乗じて計算します。
ただし、償却資産の課税標準額が150万円未満の場合、免税点未満となるため償却資産については固定資産税はかかりません。
A、年の途中で所有しなくなった資産があっても、税額に変更はありません。固定資産税は1月1日時点に所有している資産に対して1年間税金がかかるものです。年の途中で廃棄や売却等によって所有しなくなった資産があっても、年度の途中で税額が変わることはありません。また、資産の増減についても追加で申告していただく必要はありません。1月2日以降の資産の増減については、翌年の申告の際に申告していただくことになります。
財政基盤部税務室資産税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8024(土地)
電話番号072-784-8023(家屋・償却資産)
ファクス072-784-8029