被保険者が病気やけがをして医療機関等にかかった場合、「マイナ保険証」、「資格確認書」のいずれかを提示すれば、一定割合の自己負担(以下「一部負担金」と言います。)で、診察、薬剤の支給、治療、入院等の医療行為を受けられます。各給付の詳細については兵庫県後期高齢者医療広域連合のホームページをご確認ください。
医療機関等に入院したときの食事代
療養病床に入院したときの食事代・居住費
医療費等を全額支払い、後からそれに係る支給を申請するとき
治療を受けるために緊急的に医療機関等に移送されたとき
1カ月(同じ月内)の医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。
医療保険と介護保険のどちらも利用する世帯の、1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計が著しく高額となるとき対象者には、兵庫県後期高齢者医療広域連合より毎年3月頃に支給申請書を郵送します。
特定の疾病により、高額な治療を長期間継続する必要があるとき
被保険者が亡くなられたとき
(注意)保険給付を受ける権利は2年で消滅時効となりますので、ご注意ください。
国民健康保険にご加入の方の高額介護合算療養費制度については、下記のリンクから国保年金課のページをご確認ください。
健康福祉部保健医療推進室後期医療福祉課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8041 ファクス072-784-8006