令和7年4月1日より、JRグループにて運賃の精神障害者割引制度が開始されます。
これに伴い、令和7年1月6日から、有効期間内の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方について、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の記載の手続きを開始します。
1級は第1種、2級と3級は第2種になります。
ただし第1種または第2種の明記がない手帳、顔写真が添付されていない手帳、有効期限の切れた手帳は割引が適用とならない場合があります。
第1種または第2種の記載を希望する方は、窓口で手帳の等級に応じて、第1種または第2種のゴム印を押印します。
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 |
第1種精神障害者とその介護者 | 普通乗車券・定期乗車券 回数乗車券・普通急行券 | 5割 |
第1種及び第2種精神障害者(単独) | 普通乗車券 (片道の営業キロが100キロを超える場合) | 5割 |
12歳未満の第2種精神障害児とその介護者 | 定期乗車券 | 5割 |
注意:介護者も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方と介護者は、同一区間の乗車券の購入が必要です。また、割引となる介護者は1名です。
注意:小児の定期乗車券は割引されません。
なお、既に割引制度が導入されている鉄道会社があります。
内容につきましては、利用する各鉄道会社に直接お問い合わせください。
【持ち物】精神障害者保健福祉手帳
【窓口】18歳以上は障害福祉課、18歳未満はこども福祉課
精神障害者保健福祉手帳JR等運賃割引制度の 導入 (PDFファイル: 183.1KB)
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