令和6年12月2日より、マイナンバーカードの交付を特に速やかに受け取る必要がある方を対象に、通常より早い期間(最短で1週間程度)でマイナンバーカードを発行します。
なお、特急発行を利用したカードの再交付(紛失等の有料の場合)に係る手数料は2,000円(カード本体1,800円、電子証明書200円)となります。
特急発行の要件に該当しない場合は、通常の交付申請となります。(申請から交付まで1カ月~1カ月半程度かかります。)
特急発行に係る申請は申請者本人の来庁が必須となっております(出生届と同時に申請される場合を除く)。
制度の概要は「特急発行・交付制度による申請方法について」(マイナンバーカード総合サイト)をご覧ください。
| 対象者(要件) | 申請が可能な期間 |
| 1歳未満の方 | 申請時に1歳未満であり、初めてマイナンバーカード を取得する方※出生届の提出と同時に申請が可能です |
国外から転入した方 ※国外転出時に国外継続利用済みの方は除く | 転入届出日から30日以内 |
| マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届出日から30日以内 |
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から 30日以内 |
| 中長期在留者の方など | 住所を定めて転入届出日または中長期在留者となった届出日をした日から30日以内 |
| マイナンバーや住民票コードを変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の届出をした日から30日以内または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める通知が到達した日もしくは当該通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
| 焼失、著しく損傷、ICチップ不良等により機能が損なわれ、再交付を希望する方 | 焼失、損傷または機能が損なわれた日から30日以内 |
| マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった方 | 追記欄の余白がなくなったために券面事項の変更ができなかった日から30日以内 |
| 刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
(1)本人確認書類
下記の1から4のいずれか(AとBの詳細は下記をご覧ください。)
※照会回答書は住民登録地の住所へ転送不可でお送りします。3.4に該当する場合は、申請に来られる前に市民課マイナンバーカード担当(072-784-8121)にお電話ください。
【本人確認書類一覧】
【注意】
いずれも住民票記載事項と一致し、有効期限内のものに限ります。原本提示(コピー不可)
A.顔写真付の官公署発行の本人確認書類
※1 現在、「iPhoneのマイナンバーカード」は窓口における本人確認書類として利用できません。(対応時期は未定)
B.その他本人を確認するための書類
【注意】
「氏名と住所」または「氏名と生年月日」が記載されているものが必要です。上記以外の書類について、該当するかどうかわからない場合はあらかじめお問い合わせください。
【以下の書類も可能です】
海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運行管理者資格者証、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証(猟銃の射撃教習を受ける資格)、検定合格証(警備員に関するもの)、危険物取扱者免状、官公署発行の身分証明書(顔写真貼付のもの)、在学証明書または卒業証書・卒業証明書、社員証(※2)、預金通帳(※2) 等
※2 デジタル化された本人確認書類のアプリケーションは、書類の提示が困難な場合であって、申請者本人による、窓口でのアプリの起動やログインなどの措置をとる場合に限り有効です。また、アプリケーションの複数提示は認められませんのでご注意ください。
(2)再交付手数料2,000円(カード本体1,800円、電子証明書200円) ※紛失等の有料の場合のみ
出生届と同時に交付申請した場合は、特急発行申請として取り扱います。
【注意】
申請書は法定代理人(子の父または母など)が記載し、提出してください。
※なお、法定代理人が記載した申請書を代理人が提出することはできます。
令和6年12月2日以降、1歳未満の方が申請する場合は、顔写真のないマイナンバーカードになるため、顔写真の用意は不要です。
出生届の詳細については、「出生届」のページをご覧ください。
市民自治部市民サービス室市民課(マイナンバーカード係)
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所1階)
電話番号072-784-8121 ファクス072-780-2451