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投票及び期日前投票・不在者投票

選挙当日の投票

選挙当日の投票時間は、午前7時から午後8時までです。

選挙時には投票所名と案内図が記載された「選挙通知書」を郵送します。投票の際は、この「選挙通知書」をお持ちください。また、通知書がなくても、選挙人名簿に登録されている本人であることが確認できれば投票することができます。

期日前投票

選挙当日、仕事や用事などで投票所に行くことのできない方は、市選挙管理委員会が指定する期日前投票所において事前に投票することができます。その際は、期日前投票宣誓書(「選挙通知書」裏面にあります。)の提出が必要です。

伊丹市では、次のとおり期日前投票所を設置しますので、投票の際は期日前投票宣誓書にあらかじめ所要事項を記入及びご持参の上でお越しください。

期日前投票所一覧
期日前投票の場所期間時間

伊丹市役所1階101会議室

(伊丹市千僧1丁目1番地)

選挙公示(告示)日の翌日から

選挙期日の前日まで

午前8時30分から午後8時まで

伊丹商工プラザ2階多目的ホール

(伊丹市宮ノ前2丁目2番2号)

指定日から

選挙期日の前日まで

午前9時から午後8時まで

不在者投票

 滞在地での不在者投票

選挙当日、仕事・旅行などで日本国内の遠隔地に滞在している方は、滞在地の市区町村選挙管理委員会において不在者投票ができます。

あらかじめ、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に、投票用紙等を請求します。後日、選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の入った封筒が郵送されますので、これらを持って滞在地の市区町村選挙管理委員会に出向いて投票します。

不在者投票ができる期間は、選挙の公示・告示日の翌日から選挙期日の前日までです。投票時間は、原則として滞在地の市区町村選挙管理委員会事務局の執務時間内です。

伊丹市以外で選挙人名簿登録されていて、伊丹市で不在者投票を行いたい方

住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、下記の期間に投票してください。

伊丹市で不在者投票ができる期間

伊丹市においても選挙期間中の場合(市役所1階で行っています)
公示・告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土、日、祝日も含む)。
午前8時30分から午後8時まで。
(注意)伊丹市において執行される選挙の選挙期日の当日は不在者投票はできません。

伊丹市が選挙期間中でない場合(市役所5階で行っています)
公示・告示日の翌日から選挙期日の前日まで(平日のみ)。
午前9時から午後5時30分まで。

伊丹市で選挙人名簿登録されていて、滞在地で不在者投票を行いたい方

伊丹市選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在地の選挙管理委員会で投票してください。
滞在地の選挙管理委員会に、不在者投票できる場所・時間をあらかじめご確認ください。
滞在地で選挙が行われていない場合、滞在地の市区町村の執務時間外や土曜・日曜・祝日は不在者投票ができません。
滞在地で行われている選挙の選挙期日の当日は不在者投票はできません。

投票用紙等の請求書は、次の添付ファイルをご利用ください。
(投票用紙等の請求は公示・告示日前からできますが、投票用紙等の発送は公示・告示日以降に行います)
(オンライン請求の電子申請フォームは選挙時のみ表示されます。)

「令和6年11月17日執行兵庫県知事選挙」オンライン請求フォーム
 

不在者投票(滞在地での不在者投票)の流れ(伊丹市で執行される選挙の場合)

不在者投票の流れ

指定施設での不在者投票

都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホームなどに入院・入所されている方は、その施設で不在者投票をすることができます。

あらかじめ、入院・入所されている施設の長に投票の申出をすることにより、その施設において選挙の公示・告示日の翌日から選挙期日の前日までに、施設長の管理のもとで投票することができます。(投票時間は午前8時30分から午後5時までです)

都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限り不在者投票ができますので、指定されているかどうかを、その施設にお尋ねください。

伊丹市内での指定施設は、次の添付ファイルをご利用ください。

郵便等による不在者投票

身体に重度の障がいのある方や、介護保険法上の要介護5の方には、「郵便等による不在者投票」の制度があります。これは、自宅等において投票用紙に記載し、郵便等により選挙管理委員会に送付する制度です。

(1) 郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票対象者一覧
区分障害名など障害などの程度
身体障害者手帳両下肢、体幹、移動機能の障害1級又は2級
身体障害者手帳心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害1級又は3級
身体障害者手帳免疫、肝臓の障害1級~3級
戦傷病者手帳両下肢、体幹の障害特別項症~第2項症
戦傷病者手帳心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害特別項症~第3項症
介護保険の被保険者証要介護状態要介護5

(2) 郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

上記の郵便等による不在者投票の対象者で、かつ次のような障がいのある方は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

郵便等による不在者投票における代理記載制度対象者一覧
区分障害名障害の程度
身体障害者手帳上肢、視覚の障害1級
戦傷病者手帳上肢、視覚の障害特別項症~第2項症

〈注意〉上肢、視覚の障害が1級、特別項症~第2項症であっても、郵便等による不在者投票の対象者でなければ、代理記載制度の対象者とはなりません。

(3) 郵便等による投票手続き

  • 選挙時に選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書」の交付を受けている方に「投票用紙等請求書」を郵送しますので、その請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して選挙期日の4日前までに選挙管理委員会に到着するよう返送してください。
  • 請求後、選挙管理委員会から自宅など現在いる場所に、投票用紙・投票用封筒と「郵便等投票証明書」が郵送されます。
  • 選挙の公示・告示日の翌日以降、記載した投票用紙を封筒に入れて封をし署名の上、選挙管理委員会に郵送してください。なお、「郵便等投票証明書」はご自身で保管しておいてください。

(4) 郵便等投票証明書の交付申請手続き

郵便等による不在者投票をするには、あらかじめ郵便等投票証明書の交付を受ける必要があります。

  • 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険被保険者証のいずれかを添えて、選挙管理委員会に申請します。
  • 申請後、選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。
  • 「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。ただし、要介護者は介護保険被保険者証の認定有効期間の末日までです。有効期限が切れた場合は、再交付の申請が必要です。

代理記載制度用は、次の書類名をクリックしてください。

地図情報

この記事に関する
お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所5階)
電話番号072-784-8095 ファクス072-784-8144

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