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障がいのある方に対する軽自動車税の減免

伊丹市では、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方の日常生活にとって不可欠な生活手段となっている軽自動車等について、軽自動車税の減免を実施しています。

この他、公益のために直接専用するもの、または、構造上身体障害者等の利用にもっぱら供するためのものと認められる軽自動車等についても、軽自動車税の減免を実施していますので、詳しくは市民税課にお問い合わせください。

 

減免の対象となる軽自動車等

障がいのある方(以下「障がい者」)の移動手段としてもっぱら使用される次のいずれかの軽自動車等が対象となります。なお、減免できる軽自動車等は障がい者1人に対して1台(普通自動車を含みます。)までで、運転者が重複しない場合に限ります。
 

(1)  障がい者または障がい者と生計を一にする方が所有し、運転する軽自動車等
(2) 障がい者のみの世帯の障がい者を常時介護する方が運転する軽自動車等(障がい者のみの世帯の方又は障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等に限る)

減免の対象となる方の範囲

減免の対象となる方の範囲について

【身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方】

障害の区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

視覚障害1級~4級特別項症~第4項症
聴覚障害2級~4級特別項症~第4項症
平衡機能障害3級・5級特別項症~第4項症
音声機能障害(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)3級特別項症~第2項症
上肢不自由本人所有かつ本人運転の場合1級~6級特別項症~第6項症・第1款症~第3款症
上記以外の場合1級~3級特別項症~第5級
下肢不自由1級~6級特別項症~第6項症・第1款症~第3款症
体幹不自由1級~3級・5級特別項症~第6項症・第1款症~第3款症
乳幼児期以前の日進行性の脳病変による運動機能障害上肢機能本人所有かつ本人運転の場合1級~6級
上記以外の場合1級~3級
移動機能1級~6級
心臓、じん蔵、呼吸器、ぼうこう、直腸または小腸の機能障害1級・3級・4級特別項症~第5項症
肝機能障害1級~3級特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級~3級

【療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方】

障害の区分

療育手帳または精神障害者保健福祉手帳

知的障害(障がい者本人が運転しない場合に限る。)療育手帳:重度(A)、中度(B1)
精神障害(障がい者本人が運転しない場合に限る。)精神障害者保健福祉手帳:1級

減免申請の手続

【申請期限および申請場所】

申請期限 軽自動車税の納期限

 

 

申請場所 伊丹市役所市民税課

期限後に申請された場合は、減免の適用を受けることができませんのでご注意ください。

 

【減免申請に必要な書類等】

減免申請に必要な書類の要否について
 障がい者本人所有障がい者と生計を一にする方が所有
本人運転本人以外が運転障がい者本人が運転本人以外が運転

生計を一にする者

生計が一ではない常時介護者

生計を一にする者

生計が一ではない常時介護者

納税通知書
減免申請書

手帳(原本) (注意1)

納税義務者の「マイナンバーカード」

または「個人番号通知カード+身元確認書類」

運転免許証

常時介護の申立書(注意2)不要不要不要不要

(注意1) 複数の手帳の交付を受けている場合(例:身体障害者手帳と療育手帳)は、手帳に受付印を押しますので、お持ちの手帳をすべて提示してください。

(注意2) 常時介護者運転について

・障がい者のみの世帯の方が所有する軽自動車等又は障がい者と生計を一にする方が所有する軽自動車等で、障がい者のみの世帯の障がい者を常時介護する方が運転する軽自動車等が対象です。
・障がい者のみの世帯とは、前の「減免の対象となる方の範囲」の表に掲げる障がい者のみで構成されている世帯をいいます。
・障がい者のみの世帯である場合、世帯全員の手帳を提示してください。

この記事に関する
お問い合わせ先

財政基盤部税務室市民税課
〒664-8503伊丹市千僧1-1(市役所2階)
電話番号072-784-8022 ファクス072-784-8029