預貯金・株式の名義の変更 ~相続・遺産承継の手続き~ 【岩城真之司法書士事務所】
岩城真之司法書士事務所
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不動産が伊丹市内及び近隣市町村内の方
につきましては、
事務所での相続関係のご相談につきまして、
初回(30分)の相談を
無料相談(平日午前9時~午後6時・完全予約制です)
とさせていただくことになりました。
どうしても敷居が高い等の理由でお困りの方は、
これを機会に一度ご利用されてみてください。
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皆様 こんにちは。
伊丹市において、かれこれ司法書士をさせて頂いて14年になりました。
14年の間に、本当にいろいろな依頼者の方と出会わせて頂いてきました。
ここ最近のご依頼の中で、相続のご相談が多いように感じます。
ご自宅や田舎の不動産(土地や建物)の相続登記手続や
預貯金や株式・投資信託の名義変更といったものになります。
昔は
不動産(土地建物)の名義変更をお受けするのがほとんどでした。
ここ最近、
預貯金や株式・投資信託・車の相続ご依頼が増えてきています。
これにはいくつかの理由があります。
〇まず言えますのは、
不動産の相続の名義変更と重複する書類がほとんどである事
書類への署名押印等をまとめてしたほうが、手間が省ける
メリットが大きいのだとおもいます。
ご依頼者様であるご相続人が、
ご高齢であったり、
一部の方が遠方にお住まいのであったりするケースは、
自分たちで手続するのは大変なところがあります
。
〇預貯金・株式の相続のご依頼のもう一つの理由は
期限の問題です。
不動産や預貯金・株式等の相続手続きのご相談に来られる時期としましては。、
●相続後すぐに相談に来られる方
●49日が終わってから
●2~3年ほどたってから
●10年以上たってから
色々です。
その中で、注意されておいた方が期限が2点あります。
一つは
亡くなられてから5年を超えてしまうと、
一部の公的証明書の保存期間が過ぎてしまう=手間やコスト・時間が増えていく
ということは覚えておかれた方が良いと思います。
もう一つは、
税金の面です。
相続税の申告期限・納税期限は、
相続開始を知った日(通常は被相続人の死亡した日)の翌日から10か月以内
となっています。
余裕をもって税理士先生なりへのご相談やご依頼をされる時間が必要です。
懇意の税理士先生がおられればそちらに早めにいかれるのがよいでしょう。
必要であれば知り合いの税理士先生をご紹介させていただくようにしています。
税理士先生が時々おっしゃるのは、
相続開始して
10か月ぎりぎりではご依頼を受けれないケースがある
というような話になります。
〇家以外の相続手続きが多いもう一つの理由は少し専門的な話になります
これらの業務(相続・遺産承継手続といいます)につきましては、
司法書士法施行規則第31条が根拠となってきている所です。
全国的にこのような業務をされている司法書士先生が多くなってきています。
ただし、ここで注意
事件性(紛争性)がないものに限られるという所です。
事件性(紛争性)があるものについては、
まずは
弁護士先生へのご相談
を
お願いさせて頂くようにさせて頂いています。
以上、いろいろな理由がありましたが、
大事な家族が亡くなられたばっかりやのに
手続きの期限、期限ときては・・・
少し疲れてしまうな・・・
というのが本音かもしれませんね・・・
後は、少し動く元気が出てきたら
相談に行ってしまうのがよいかもしれません
手続きをされることで、気持ちがスッキリされていかれる事を願っています。
ここまでお読みいただいて、有難うございました。
またご相談事があれば、お気軽にお問い合わせ下さい
司法書士 岩城 真之
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http://www.i-sihousyosi.jp/category/1987997.html
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伊丹市西台2-4-21 宏榮ビル1F
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電話番号 0120-13-6633
(072-779-3500)
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