阪急伊丹駅
の常岡病院から徒歩1分の伊丹市西台2丁目にて、
司法書士事務所をさせて頂いています、司法書士 岩城真之と申します。
今回は相続手続きにかかる、費用のお話になります
県内、県外から様々なお問い合わせを頂いていますが、
相続手続きの費用
に関するお問い合わせが少なくありません。
どこに何を頼まないといけないのか
一体どれぐらい費用がかかるのか
手続きの期間はどれぐらいかかるのか
このようなお問い合わせいただくのですが、
こちらの回答は、
「手続き内容や相続財産の金額によって変わりますので、
電話にてお答えするのは難しいです
申し訳ありません
。」
となるケースが多いです。
別に費用を教えてたくないわけではなく、
ご依頼を受ける手続きによって、費用の変動があるので、
下手に金額をお伝えできない
、という専門職業の本音があります。
かといっても、そこのところが一番不安である方も多い(特にご高齢者の方)と
感じますので、今回は
相続手続きプラン別での費用説明をさせて頂こうと思います。
大まかにお伝えしますと、
4パターンでご理解して頂くとわかりよいかと思います。
1・
不動産の名義変更のみを頼む (相続登記手続きのみ)
〇パターン①
ある程度ご自身でご用意されるケース
お時間があったり、ご自身である程度手続きがご理解ができる方のケースです。
戸籍等はご自身で収集されて、遺産分割協議書も作成をされているケースです。
法務局への登記申請のための、最低限のチェックと補充書類の取得や調査のみですみますので、
司法書士の費用はおおよそ7万~9万円程度で収まるケースが多いです。その費用の他に、登録免許税といって法務局への税金手数料(固定資産評価額×0.4% や 実費-通信費・交通費が別途かかります)
〇パターン②
戸籍や遺産分割関係書類をすべて任せてしまうケース
ご自身ではあまりお時間がない、ご高齢で役所等に行くのが大変、任せてしまった方が安心なので頼みたい
このようなご事情の方のケースです。
必要な戸籍収集や役所や法務局での不動産調査、遺産分割関係の書類等、登記申請に必要な作業は原則としてすべてさせて頂きます。ご本人様方に必要なのは、ご自身の印鑑証明書を取得して頂く作業のみとなります。
こちらのパターン②のほうが、パターン①より手続き処理期間は早く終わってしまうケースが多いです
法務局申請に必要な、細かい書類やどの事項の記載が必要であるか等々、専門の人に任せてしまった方が判断や調査、書類の収集が速いからになります。
司法書士に発生する費用はおおよそですが、12万~15万円程度のケースが多いように思います。そのほかに、先述の登録免許税や実費が発生します。
何回かご自身で申請してみようと直接法務局に通ってみたものの、いろいろと難しく大変なのであきらめてしまった
方などは、全部お願いしますとおっしゃるケースも意外と多くあります。
2.相続手続 + 不動産の名義変更(相続登記)
ご依頼のパターンとしては一番多いケースになります。
不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、遺産分割協議書(全相続財産記載分)の作成や、相続財産調査や相続人調査等をお願いされるケースになります。
ある程度の資産をおもちであったり、相続人の数が多いケースであると、その皆様の合意の内容を後々問題がないようにしっかり書面にて残しておかれるの必須の作業となります。なぜかというと、きちんと書面をつくっておかないと後でさかのぼって文句を言えてしまう(言われてしまう
)リスクが残ってしまうからです。
また、
あわせて税理士先生への相談の橋渡しもさせて頂くことも多いです。どうせならば一つの窓口にての対応の方がらくです、とおっしゃる方が多いので、協力先の税理士先生にはこちらの司法書士事務所に来て頂いて、相談のお手間が増えないような工夫をさせて頂いています。(税理士先生の紹介料や、税理士先生からのこちらへの紹介料等は一切発生しません)
司法書士の費用としましては、相続財産総額によって変わります。
財産総額1億円以内であれば、相続登記費用や財産調査費用・遺産分割協議書等の費用含め25万円~39万円程度(財産が少なければ費用は低くなります)になります。先述の登録免許税等の実費については、別途必要となります。
相続人様同士の話し合いがまとまっていることが前提になりますが、自分たちだけの書面や内容ではあとから心配になるので、お願いします。というような趣旨のご依頼が多いように感じます。
もめているわけではないので弁護士先生までは必要ないけれども、第三者の専門職の先生に書類をつくってもらいたい。というコメントをされる方が多いように思います。
3.遺産承継業務(相続財産手続一式依頼)
相続手続 + 不動産名義変更 + 預貯金株式・車・貴金属他全名義変更 + 相続財産の換価・換金処分等
最近、需要が多くなってきている業務です。
上記の2相続手続き+不動産名義変更 に加えて、その他の相続に関する手続き関係をすべてさせて頂く手続になります(*司法書士法施行規則第31条に関する業務すべてとなります)。
・相続人様が多く、一部は遠方におられる
・兄弟姉妹等からの相続で、今後不動産や株をそのまま持っておくつもりがない
・もっている相続財産を現金化してしまって、相続人で分配する予定
このようなご事情の場合にお受けするケースになります。
司法書士の費用としましては、相続承継財産の総額によって変わりますが、
わからないと今回の記事の意味もないような気もしますので、
下記に記載させて頂いておきます
・承継財産500万円以下 *25万円
・承継財産500万円を超え5000万円以下 *19万円+財産価格×1.2%
・承継財産5000万円を超え1億円以下 *29万円+財産価格×1.0%
・・・・
となっています。
例えば、
不動産と預貯金と車名義変更と換金化のご依頼で相続財産が合計3000万円のケースであれば、合計55万円となります。
全ての換価処分や複雑な手続きの時間や手間を考えて、ご自身らでは動けないケースの際にご依頼をされるケースが多いように思います。
また、このケースですと相続税の申告が必要なケースも少なくないようです、その際はご要望があれば税理士先生への相談橋渡しをさせて頂いていますが、税理士先生の費用
は別途発生しますのでご注意ください。
またご参考にですが、同じような手続きを大手銀行や信託銀行等に頼まれた場合は、そもそものベースの金額がもっと高い上に、別途、登記手続きには司法書士費用等の支払いも必要となるケースが多いようです
以上の
4パターンがおおよその相続手続きの費用になります。
ご自身で任せたい度合いに応じて費用が変わる。
と理解して頂ければ、わかりよいかもしれませんね
またご相談が必要な際は、お気軽にお問い合わせされてみてください。
ここまで読んでいただきまして、有難うございました。
司法書士 岩城 真之
住 所:伊丹市西台2-4-21 宏榮ビル1F
事務所名:岩城真之司法書士事務所
電話番号:
フリーダイヤル0120-13-6633(072-779-3500)
(営業時間 平日午前9時~午後6時)
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